隠州視聴合紀・日本政府の解釈
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/18 22:08 投稿番号: [9449 / 18519]
隠州視聴合紀の「以此州為限矣」の問題を調べていてちょっと面白いことに気付きました。
#5705 で半月城さんが、日本政府の説明として紹介している中に以下の記述があります。
> 『隠州視聴合紀』(1667年)も、松島(今の竹島)及び竹島(鬱陵島)をもって
> 日本の北西部の限界と見ている。
#5594 にもほぼ同じ内容の引用があります。参考文献を確認していないのですが、56年9月に日本政府が韓国政府に送った見解書にこのような記述があったものと考えて良さそうです。
そこで改めて上の引用文を見てみると、日本政府は、隠州視聴合紀の「此州」を「松島及び竹島」と解釈しているようです。私には、そうとしか考えられません。
詳しく説明して欲しいという方がいらっしゃれば説明しても良いですが、ほとんど説明の必要がないくらい明らかだと思っています。
ネット上では「此州」が竹島のみを指すとする意見を多く見掛けますが、少なくとも56年当時の日本政府はそう考えなかった、と私は思います。
これは メッセージ 9403 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
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