マジか
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/04/28 12:59 投稿番号: [9186 / 18519]
本当に読解力のないやつだな。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=8964>国連憲章第94条のもとで、紛争は2通りの方法で提訴される。ひとつは、すべての当事国が国際司法裁判所への付託に合意する場合。
これが1番、「付託合意」ね。
>もうひとつは、一方の当事国の請求によるものである。
これは4番、「応訴管轄」ね、エンカルタは応訴忌避の場合に審理されないことがあるのを省略している。
>また規程当事国は、裁判所規程によって、特定範囲の国際紛争における裁判所の司法権を義務的なものとしてみとめることをあらかじめ宣言(選択条項受諾宣言)することができる。
これは2番、「選択条項」。
この外にも、条約締結時に条文中に裁判所への付託を謳う場合がある。3番、「裁判条項」。
>もし当事国双方がこの宣言をおこなっていれば、選択条項の管轄内の問題については、どちらか一方が請求すれば、他方の当事国に応訴義務が発生する。
これは2番の解説。
これは メッセージ 9185 (chonkanchigai_yarodomo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9186.html