インチキサッカー君も勉強しよう ♪
投稿者: chonkanchigai_yarodomo 投稿日時: 2005/04/28 12:49 投稿番号: [9185 / 18519]
エンカルタ百科事典より
>国連憲章第94条のもとで、紛争は2通りの方法で提訴される。ひとつは、すべての当事国が国際司法裁判所への付託に合意する場合。もうひとつは、一方の当事国の請求によるものである。また規程当事国は、裁判所規程によって、特定範囲の国際紛争における裁判所の司法権を義務的なものとしてみとめることをあらかじめ宣言(選択条項受諾宣言)することができる。
>もし当事国双方がこの宣言をおこなっていれば、選択条項の管轄内の問題については、どちらか一方が請求すれば、他方の当事国に応訴義務が発生する。1985年10月、アメリカのレーガン大統領が選択条項受諾宣言を撤回、すでに旧ソ連、中国、フランス、ドイツ、イタリアなど主要各国も宣言を拒否していたので、国際司法裁判所の力はいっそう弱まった。
もう一度書くね
>もし当事国双方がこの宣言をおこなっていれば、選択条項の管轄内の問題については、どちらか一方が請求すれば、他方の当事国に応訴義務が発生する。
わかった?
これは メッセージ 9181 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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