竹島

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>適用する原則

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/04/27 20:50 投稿番号: [9160 / 18519]
海洋法を適用するか否かから議論しようと言うのですか?
国際法である海洋法に従うのは最低限の前提条件ではないでしょうか.

>操業していた海域は、「公海自由の原則」から除外されているという意味に於いて

誰が除外したのですか? 公海における自衛権の行使という意味では
なくて? 防衛ラインも上記の範疇に入りますよね.それとも,防衛
ラインを決めれば,そこは公海じゃなくなるんですか? それって,
「いかなる国も、公海の領有権を主張したり、属地的な支配権・管轄
権を設定・行使できない(海洋法条約第89条)」と矛盾しますよね.

公海における自衛権を主張するのが限界だと思うんですが,師匠の
戦略はそうじゃないんですか?
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