RE:出版するにあたっての資料強化について
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/04/07 00:01 投稿番号: [8425 / 18519]
============転載開始============
おはよう御座います。
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY
FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea
①これは韓国側の歴史認識(歴史事実でなく)に対しても
本当に決定的な証拠となるのでしょうか?
第三国の資料ですので、有効な資料の一つになるはずです。
また歴史事実・資料の積み重ねが彼らの認識を少なからず
変えるはずです。韓国人はそういう資料の存在を知りませんから。
②この公文書は1949年11月14日、シーボルト駐日政治顧問が米国
国務省に対し「竹島は元々日本領だった」と提言し講和条約の
最初の草案が「日本から除外される地域として済州島、竹島、
鬱陵島」とされていたものが「済州島、巨文島、鬱陵島」となった、
その経緯が書かれたものですか? それとも単に草案の書き換わった
竹島抜きの「済州島、巨文島、鬱陵島」の草案文書なのでしょうか?
それとも全くの別種の文書なのでしょうか?
草案の一つですが、竹島に関して下記のように竹島だけに
関してわざわざ言及しています。
============転載開始============
朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、
リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において
日本に属するものとして明記されることを提案する。
============転載終り============
韓国人は直ぐに日本の主張は"捏造"というので、原文を見せれば
効果があることは言うまでもありません。
③外務省など日本国内にこの写しは存在しないものでしょうか?
国立国会図書館に20回も脚を運びましたが、ありませんでした。
同図書館にある竹島に関する外交資料はFRUSだけす。
④サンフランシスコ講和条約第2条(a)項(朝鮮に対する領土の規定)に
竹島が記されていませんから、これで上記1949年11月19日付の
正式な文書がなくても事足りるものではないのでしょうか?
なんでも"駄目押し"することが肝要です。
以上お教え頂けますでしょうか?私には渡米の予定はありませんが、
在米の知人などおりますので、頼むことは可能です。
ありがとう御座います。下記の資料以外にも、
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY
FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea
この資料も調べていただけると幸いです。
RG59,Decimal File 1945-49,Box 3515,740.0011 PW(PEACE)/11-1149.
よろしくお願いします。
田中邦貴
============転載終り============
おはよう御座います。
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY
FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea
①これは韓国側の歴史認識(歴史事実でなく)に対しても
本当に決定的な証拠となるのでしょうか?
第三国の資料ですので、有効な資料の一つになるはずです。
また歴史事実・資料の積み重ねが彼らの認識を少なからず
変えるはずです。韓国人はそういう資料の存在を知りませんから。
②この公文書は1949年11月14日、シーボルト駐日政治顧問が米国
国務省に対し「竹島は元々日本領だった」と提言し講和条約の
最初の草案が「日本から除外される地域として済州島、竹島、
鬱陵島」とされていたものが「済州島、巨文島、鬱陵島」となった、
その経緯が書かれたものですか? それとも単に草案の書き換わった
竹島抜きの「済州島、巨文島、鬱陵島」の草案文書なのでしょうか?
それとも全くの別種の文書なのでしょうか?
草案の一つですが、竹島に関して下記のように竹島だけに
関してわざわざ言及しています。
============転載開始============
朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、
リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において
日本に属するものとして明記されることを提案する。
============転載終り============
韓国人は直ぐに日本の主張は"捏造"というので、原文を見せれば
効果があることは言うまでもありません。
③外務省など日本国内にこの写しは存在しないものでしょうか?
国立国会図書館に20回も脚を運びましたが、ありませんでした。
同図書館にある竹島に関する外交資料はFRUSだけす。
④サンフランシスコ講和条約第2条(a)項(朝鮮に対する領土の規定)に
竹島が記されていませんから、これで上記1949年11月19日付の
正式な文書がなくても事足りるものではないのでしょうか?
なんでも"駄目押し"することが肝要です。
以上お教え頂けますでしょうか?私には渡米の予定はありませんが、
在米の知人などおりますので、頼むことは可能です。
ありがとう御座います。下記の資料以外にも、
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY
FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea
この資料も調べていただけると幸いです。
RG59,Decimal File 1945-49,Box 3515,740.0011 PW(PEACE)/11-1149.
よろしくお願いします。
田中邦貴
============転載終り============
これは メッセージ 8355 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
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