RE:出版するにあたっての資料強化について
投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2005/04/05 10:22 投稿番号: [8355 / 18519]
============転載開始============
田中様
NARA: RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY
FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea
①これは韓国側の歴史認識(歴史事実でなく)に対しても
本当に決定的な証拠となるのでしょうか?
②この公文書は1949年11月14日、シーボルト駐日政治顧問が米国
国務省に対し「竹島は元々日本領だった」と提言し講和条約の
最初の草案が「日本から除外される地域として済州島、竹島、
鬱陵島」とされていたものが「済州島、巨文島、鬱陵島」となった、
その経緯が書かれたものですか?
それとも単に草案の書き換わった
竹島抜きの「済州島、巨文島、鬱陵島」の草案文書なのでしょうか?
それとも全くの別種の文書なのでしょうか?
③外務省など日本国内にこの写しは存在しないものでしょうか?
④サンフランシスコ講和条約第2条(a)項(朝鮮に対する領土の規定)に
竹島が記されていませんから、これで上記1949年11月19日付の
正式な文書がなくても事足りるものではないのでしょうか?
以上お教え頂けますでしょうか?私には渡米の予定はありませんが、
在米の知人などおりますので、頼むことは可能です。
XXXX
拝
============転載終り============
これは メッセージ 8354 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
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