Re >そりゃ無理
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/01/23 17:51 投稿番号: [838 / 18519]
>私の拙い理解では、統治者(地方政府でも可)の権力が及ぶことが実効支配です。
そうで〜す。日本の実行的支配を証明していただけましたね。ありがとうございます。島根県の編入、土地台帳、地主も明確(韓国の占有に対して日本の地主が裁判してましたね〜)、固定資産税の徴収までは知りませんが。
>実際上、絶海の孤島や極地の場合にはこの要件は必ずしも充足する必要はありません。
日本の島根県編入は充足しているのですねん。
>これを本件のような案件に当てはめて考えますと、定期的査察や行政的取締と言った行動が実効支配の要件たりうるのではないでしょうか。
韓国側にその記録はあるのかな?確か、MINQUIERS AND ECREHOS小島の判例では、間接的推定は証拠価値がなかったと思うよん。
これは メッセージ 821 (banjogbari さん)への返信です.
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