国際司法裁判所の仕組み
投稿者: chonkanchigai_yarodomo 投稿日時: 2005/04/05 17:49 投稿番号: [8368 / 18519]
裁判を起こす方法は二つ
1すべての当事国が国際司法裁判所への付託に合意する場合。
2一方の当事国の請求によるものである。
2の場合、あらかじめ、特定範囲の国際紛争における裁判所の司法権を義務的なものとしてみとめることをあらかじめ宣言(選択条項受諾宣言)されていることが必要です。
つまり個別案件で争う場合は、1により、双方の合意が必要となり、包括的に特定の事項についての裁判を「お任せ」する場合は2の方法が可能です。
馬鹿ちょん国は
1の方法を拒否し、2についても特定の事項についての裁判を国際司法裁判所に「お任せ」する手続きを取っていないので、どちらにしても裁判を起こすことができないのです。
日本は現状では馬鹿ちょん国の遁走姿勢により国際司法裁判所に訴えることができないのですが、「国際司法裁判所で決着をつけよう。」と馬鹿ちょん国に呼びかけ、それを馬鹿ちょん国が拒否する姿を全世界に印象づけることで、馬鹿ちょん国の不当性をアピールすることができます。
つまり国際司法裁判所とは「抜かずの伝家の宝刀」なのですが、抜けなくても、訴える姿勢を見せ、相手が訴訟から遁走することによって、こちらの正当性を国際的に印象づけ、外交的なポイントを稼ぐ働きがあるのです。
これは メッセージ 8367 (nikonikookapi430 さん)への返信です.
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