時間が無いので、簡易的に。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/17 18:02 投稿番号: [6506 / 18519]
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それならば,誰がどんな権限に基づき独立を容認したのでしょうか?
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どこも容認していません。韓国政府承認のみです。国家承認とは別のものです。
ちなみに独立を承認する国際法上の規定は諸説あります。一度調べられたらどうでしょうか?
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独立時の領土は誰の権限で決められ,それらは国際法上適法なのでしょうか?
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大戦後の処理としての領土処分が降伏文書の調印で条約としての効力を持っており、日本の領土の処分は、連合国と日本との間で取り決められることになります。
それ以外の領土処分の権限はありません。
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それが,日本を拘束しないものであったとしても.
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あり得ない話です。
では、では。
これは メッセージ 6505 (ty270410 さん)への返信です.
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