実効支配が常時できてはまずい理由。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/26 16:40 投稿番号: [5915 / 18519]
もう少しクリッパートンの判例をみてみましょう。
<メキシコ(スペイン)の認められた行為>
・1700年 スペインによる発見
・1897年 メキシコ軍艦派遣・上陸
だけです。メキシコ(スペイン)が発見で得た権利を他国に対し「遺棄」を明らかにした事実は存在しません。発見以降、「対他国にも国内的にもな〜んもしなかった」事実しか存在しません。
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発見がスペインによって行われたと認めるにしてもメキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で同島を自国の領土として編入する権利を持つだけでなく、「その権利を実効的に行使したことを証明する必要がある」
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これをメキシコは証明できなかった。結局、「実効的に権利を行使していなかった」=「遺棄」です。
実効的な権利の行使に「国内的な行政・司法・立法の権利の行使」を含めてしまったらどうなるでしょうか。
「行政・司法・立法の権利の行使をしてこなかった」=「遺棄」
いやいやまずいことになりました。尖閣が中国から遠のいていきます。
「権利の行使(実効支配)」が、自国の意志で自由に常時発現可能なものであってはまずいわけです。
そこで、取り出したるが、
>実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。
なんですね。実効支配の発現機会を極めて限定的なものにしてしまう。「発現する機会がなかったのだから、実効支配してなかった証拠はない」ということにしてしまったわけです。外部も「外国」に限定しなければいけません。
PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADANの海亀保護活動に明確な反論ができずに、逃げ回っている姿が、彼らの苦しい立場を如実にあらわしています。
なお、実効的な先占、権利継続の実効支配の慣習法としての成立時期ですが、私が持っているパルマスの判例概要では「18世紀半ば」とするものと「権利継続とともに19世紀から」とするものの2種類がありますな。19世紀後半とするのは、このサイトくらいでしょうか。
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html
とりあえず、19世紀からとしておきます。
<メキシコ(スペイン)の認められた行為>
・1700年 スペインによる発見
・1897年 メキシコ軍艦派遣・上陸
だけです。メキシコ(スペイン)が発見で得た権利を他国に対し「遺棄」を明らかにした事実は存在しません。発見以降、「対他国にも国内的にもな〜んもしなかった」事実しか存在しません。
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発見がスペインによって行われたと認めるにしてもメキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で同島を自国の領土として編入する権利を持つだけでなく、「その権利を実効的に行使したことを証明する必要がある」
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これをメキシコは証明できなかった。結局、「実効的に権利を行使していなかった」=「遺棄」です。
実効的な権利の行使に「国内的な行政・司法・立法の権利の行使」を含めてしまったらどうなるでしょうか。
「行政・司法・立法の権利の行使をしてこなかった」=「遺棄」
いやいやまずいことになりました。尖閣が中国から遠のいていきます。
「権利の行使(実効支配)」が、自国の意志で自由に常時発現可能なものであってはまずいわけです。
そこで、取り出したるが、
>実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すことですから、無人島などの場合、他国が領有意志を示さない限り『行為』として現れることはありません。
なんですね。実効支配の発現機会を極めて限定的なものにしてしまう。「発現する機会がなかったのだから、実効支配してなかった証拠はない」ということにしてしまったわけです。外部も「外国」に限定しなければいけません。
PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADANの海亀保護活動に明確な反論ができずに、逃げ回っている姿が、彼らの苦しい立場を如実にあらわしています。
なお、実効的な先占、権利継続の実効支配の慣習法としての成立時期ですが、私が持っているパルマスの判例概要では「18世紀半ば」とするものと「権利継続とともに19世紀から」とするものの2種類がありますな。19世紀後半とするのは、このサイトくらいでしょうか。
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html
とりあえず、19世紀からとしておきます。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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