忘れやすいようなので、再度投稿
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/14 20:05 投稿番号: [5637 / 18519]
<一部訂正してあり>
>何故、その時点で米軍に承認して貰う必要があるのか不明ですね。
>領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ないだろうと考えています
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1951年7月19日 梁裕燦駐米大使等が「第2条a項を朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む・・・一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」を米国国務長官あての公文にて提出。ダレスと会談。
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「一九四五年八月九日に放棄したことを確認」ここに着目ですね。1951年における韓国政府の主張のポイントは「1.ポツダム宣言受諾で日本は竹島を放棄(法実行)した、2.SF条約でその実行を確認する、3GHQではなく、米国国務長官への要求」です。
まず、1のポイントについて考えてみます。ポツダム宣言受諾により拘束されるのは、日本と連合国のみであり、受諾時に存在しない韓国の意志は関係ありません。当然、その宣言の解釈も当事国である連合国と日本のみが可能。即ち、日本の放棄領土に関して、韓国には何ら権利も権限も有せず、日本と連合国の判断に委ねていることを自ら表明しているに他なりません。
次に2のポイントについて考えてみます。連合国ではアメリカだけが韓国をSF条約の署名国にしようと強力にpush(戦勝国ではなく、当時ボロボロだった韓国の国際的な威信を高めるという意図だったが)したが、イギリスからの交戦国ではないとの当然の猛反発をくらい、1951年7月9日のラスク・梁裕燦韓国大使会談で署名国になれないと最終通告された上での書簡です。即ち、「放棄領土の確認行為」の国際法主体が日本と連合国にしかないことを表明しているにすぎません。
次に3のポイントについて考えてみます。この領土に関する要求を連合国最高司令官ではなく米国国務長官にしているのは何故でしょうか。半ケツのいうとおり、竹島の領域権原を「国際法上の合法機関」であるGHQが有するのであれば、要求先はGHQでなくてはなりません。即ち、GHQの竹島に関する領域主権を一切認めていなかった韓国政府の認識を示すものです。
以上、1、2、3より「1951年に、当事国ではなく何の権利もない韓国政府だけが、ポツダム宣言で日本が竹島を放棄したと勘違いをしており、SF条約により明確に否定された。韓国政府は日本の放棄領土に関する権利がないことを前提として、アメリカと交渉している」ということがわかります。
そして、韓国がその法的根拠を求めた日本と連合国によるポツダム宣言を履行した結果 が「(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title, and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.」です。韓国大使の主張とは異なり、「renounces」と現在形になっていることにもご注意を。韓国の法的根拠であるポツダム宣言において、権原放棄の実行がなされていなかったことの査証です。
師匠の主張とは全く異なる韓国政府・特命全権委任大使の行動について整合をもってご説明下さい。
>何故、その時点で米軍に承認して貰う必要があるのか不明ですね。
>領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ないだろうと考えています
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1951年7月19日 梁裕燦駐米大使等が「第2条a項を朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む・・・一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」を米国国務長官あての公文にて提出。ダレスと会談。
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「一九四五年八月九日に放棄したことを確認」ここに着目ですね。1951年における韓国政府の主張のポイントは「1.ポツダム宣言受諾で日本は竹島を放棄(法実行)した、2.SF条約でその実行を確認する、3GHQではなく、米国国務長官への要求」です。
まず、1のポイントについて考えてみます。ポツダム宣言受諾により拘束されるのは、日本と連合国のみであり、受諾時に存在しない韓国の意志は関係ありません。当然、その宣言の解釈も当事国である連合国と日本のみが可能。即ち、日本の放棄領土に関して、韓国には何ら権利も権限も有せず、日本と連合国の判断に委ねていることを自ら表明しているに他なりません。
次に2のポイントについて考えてみます。連合国ではアメリカだけが韓国をSF条約の署名国にしようと強力にpush(戦勝国ではなく、当時ボロボロだった韓国の国際的な威信を高めるという意図だったが)したが、イギリスからの交戦国ではないとの当然の猛反発をくらい、1951年7月9日のラスク・梁裕燦韓国大使会談で署名国になれないと最終通告された上での書簡です。即ち、「放棄領土の確認行為」の国際法主体が日本と連合国にしかないことを表明しているにすぎません。
次に3のポイントについて考えてみます。この領土に関する要求を連合国最高司令官ではなく米国国務長官にしているのは何故でしょうか。半ケツのいうとおり、竹島の領域権原を「国際法上の合法機関」であるGHQが有するのであれば、要求先はGHQでなくてはなりません。即ち、GHQの竹島に関する領域主権を一切認めていなかった韓国政府の認識を示すものです。
以上、1、2、3より「1951年に、当事国ではなく何の権利もない韓国政府だけが、ポツダム宣言で日本が竹島を放棄したと勘違いをしており、SF条約により明確に否定された。韓国政府は日本の放棄領土に関する権利がないことを前提として、アメリカと交渉している」ということがわかります。
そして、韓国がその法的根拠を求めた日本と連合国によるポツダム宣言を履行した結果 が「(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title, and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.」です。韓国大使の主張とは異なり、「renounces」と現在形になっていることにもご注意を。韓国の法的根拠であるポツダム宣言において、権原放棄の実行がなされていなかったことの査証です。
師匠の主張とは全く異なる韓国政府・特命全権委任大使の行動について整合をもってご説明下さい。
これは メッセージ 5635 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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