独島問答 Q98,新韓日漁業協定の失策
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/08/08 12:20 投稿番号: [5532 / 18519]
愼𨉷廈教授の「独島問題 百問百答」
Q98.(新韓日漁業協定の失策)
新韓日漁業協定にて、韓国側の関係者は新韓日漁業協定は魚獲りにだけ関係したものであり、領土やEEZとは無関係であるので、独島領有権とは何の関係もないと主張したが、事実か?
また、関係者は新韓日漁業協定は第15条にて韓国の独島領有権には影響をおよぼさないとの条項を記したというが、事実か?
新韓日漁業協定にて「独島」が「中間水域」に含まれたのは韓国の独島領有権を多少でも損なうものか? 関係者は「中間水域」を公海の性格と解釈したが、日本側もそう見るのか?
ANS.
一般的に漁業協定は魚獲りにだけ関係し、領土問題とは関連がない。しかし、今度の1999年の新韓日漁業協定は第1条にて「この協定は大韓民国の排他的経済水域(EEZ)と日本側の排他的経済水域(以下「協定水域」という)に適用する」と規定し、EEZとそれをとおして領土問題に影響をおよぼす失策をおかした。
今度の新韓日漁業協定は魚獲りだけでなく、EEZの基点・基線問題をとおして領土問題を関連させた失策であった。協定関係者は自己の失策をうやむやにするために、魚獲りに限定すると説明したものと思われる。
新韓日漁業協定の第15条は、協定が韓国の既存独島領有権を侵害しないというのではなく、「この協定のどのような規定も漁業に関する事項以外の国際法上に関する各締約国の立場を侵すものと見なされてはならない」となっている。
これを「独島」に適用すると日本の「立場」は、「独島」は日本の領土であり、その12カイリは日本の領海という立場であるが、この漁業協定はこれを侵すものではないというものである。
一方、韓国の「立場」は「独島」は韓国の領土であり、その12カイリは韓国の領海という立場であるが、この漁業協定はこれを侵すものではないというものである。
結局、韓国の立場は「真実」であり、日本の立場は「主張」にすぎなかったのが、新韓日漁業協定がこれを「同格」に尊重したのである。韓国側の協定関係者は日本の立場が韓国と同等になり日本の利益がさらに保障されたことを知るべきなのだが、日本に籠絡されてしまったものとみえる。
また、UN新海洋法121条3項には「人間が居住できないか、独自の経済活動を維持することができない岩礁は排他的経済水域や大陸棚をもたない (Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive zone or continental shelf)」と規定した。
ここでは動詞が現在形 (cannot sustain)であるので「現在または未来に」人間が居住できないか、独自の経済活動をすることができない岩嶼がEEZの基点になることができないのみで、「現在または未来に」人間が居住できるか、独自の経済活動をすることができればEEZの基点になることができるのである。
日本側はこれを積極的に解釈し、太平洋側では独島の 1/10 にもならない小さな岩礁の上にも鉄板を敷いて小さな灯台を建てた後、日本のEEZ基点となし、膨大な日本のEEZを設定した。
(つづく)
Q98.(新韓日漁業協定の失策)
新韓日漁業協定にて、韓国側の関係者は新韓日漁業協定は魚獲りにだけ関係したものであり、領土やEEZとは無関係であるので、独島領有権とは何の関係もないと主張したが、事実か?
また、関係者は新韓日漁業協定は第15条にて韓国の独島領有権には影響をおよぼさないとの条項を記したというが、事実か?
新韓日漁業協定にて「独島」が「中間水域」に含まれたのは韓国の独島領有権を多少でも損なうものか? 関係者は「中間水域」を公海の性格と解釈したが、日本側もそう見るのか?
ANS.
一般的に漁業協定は魚獲りにだけ関係し、領土問題とは関連がない。しかし、今度の1999年の新韓日漁業協定は第1条にて「この協定は大韓民国の排他的経済水域(EEZ)と日本側の排他的経済水域(以下「協定水域」という)に適用する」と規定し、EEZとそれをとおして領土問題に影響をおよぼす失策をおかした。
今度の新韓日漁業協定は魚獲りだけでなく、EEZの基点・基線問題をとおして領土問題を関連させた失策であった。協定関係者は自己の失策をうやむやにするために、魚獲りに限定すると説明したものと思われる。
新韓日漁業協定の第15条は、協定が韓国の既存独島領有権を侵害しないというのではなく、「この協定のどのような規定も漁業に関する事項以外の国際法上に関する各締約国の立場を侵すものと見なされてはならない」となっている。
これを「独島」に適用すると日本の「立場」は、「独島」は日本の領土であり、その12カイリは日本の領海という立場であるが、この漁業協定はこれを侵すものではないというものである。
一方、韓国の「立場」は「独島」は韓国の領土であり、その12カイリは韓国の領海という立場であるが、この漁業協定はこれを侵すものではないというものである。
結局、韓国の立場は「真実」であり、日本の立場は「主張」にすぎなかったのが、新韓日漁業協定がこれを「同格」に尊重したのである。韓国側の協定関係者は日本の立場が韓国と同等になり日本の利益がさらに保障されたことを知るべきなのだが、日本に籠絡されてしまったものとみえる。
また、UN新海洋法121条3項には「人間が居住できないか、独自の経済活動を維持することができない岩礁は排他的経済水域や大陸棚をもたない (Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive zone or continental shelf)」と規定した。
ここでは動詞が現在形 (cannot sustain)であるので「現在または未来に」人間が居住できないか、独自の経済活動をすることができない岩嶼がEEZの基点になることができないのみで、「現在または未来に」人間が居住できるか、独自の経済活動をすることができればEEZの基点になることができるのである。
日本側はこれを積極的に解釈し、太平洋側では独島の 1/10 にもならない小さな岩礁の上にも鉄板を敷いて小さな灯台を建てた後、日本のEEZ基点となし、膨大な日本のEEZを設定した。
(つづく)
これは メッセージ 5522 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/5532.html