竹島

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獨島問答Q86,7 SCAPINの解釈

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2004/06/13 17:22 投稿番号: [5064 / 18519]
   愼𨉷廈教授の「獨島問題 百問百答」

Q86.(SCAPIN の解釈)
   日本政府はその後、SCAPIN 第677号は連合国最高司令部の最終決定ではないので、この時点で「独島」(竹島)を日本から最終分離したとか、韓国に最終返還したとかみることができないと抗議したが、本当にそうか?

ANS.
   日本政府は「独島領有権論争」を起した直後、1952年4月25日付で韓国政府に送ってきた日本側口述書において、SCAPIN 第677号第6条「この指令のなかのいかなる条項もポツダム宣言第8条に言及された諸小島の最終決定に関する連合国の政策を示すものではない」という条項をあげ、これが日本の領土を最終的に規定したものではないと主張した。

   しかし、SCAPIN第677号にて強調されたのは、各国がそれぞれの国家利益を追求する複雑微妙な連合国の利害関係のなかにあって他の連合国が異議を提議する場合にそなえ、これが「最終的な決定」ではなく、必要なら修正することができる可能性を残したにすぎない。
   それなら、必要な修正を加えるときはどうするのか。SCAPIN 第677号第5条で「この指令に含まれる“日本の定義(the definition of Japan)”は、それに関する他の特定の指令がないかぎり、また本連合国最高司令部にて発する他のあらゆる指令、覚書、命令に適用する」として、SCAPIN 第677号の日本領土定義に修正を加える時には連合国最高司令部がかならず特定の別番号のSCAPIN(連合国最高司令部指令)を発するものであり、そうでない限り SCAPIN第677号の規定は「日本の定義」が未来にも適用されることを明白にした。

   つまり SCAPIN 第677号の規定を「独島」に適用すれば、第3条にて「独島」を日本領から分離して鬱陵島や済州島とともに韓国領に返還したが、第5条にて「独島」を日本領から分離して韓国領に返還したことに修正を加えようとする時はかならず連合国最高司令部が別番号の特定指令を発してこそ修正することができるとして、第6条ではこのような(第5条の)前提下で「独島」を日本領から分離して韓国へ返還するのは連合国政策の「最終的決定」ではないとみることができると規定したのである。
   したがって「独島」を日本政府の主張のように日本領土に編入しようとすれば、かならず連合国最高司令部が別の特定(したがって別番号の)SCAPIN を発表して「韓国に返還した独島を今度は日本へ領土編入する」という要旨の指令文が発表されれば成立するのである。

Q87.(SCAPIN 677のその後)
   その後、連合国最高司令部は SCAPIN 677号を修正して韓国領に返還した「独島」を日本領へ返還するというような別の特定 SCAPINを発表したのか?

ANS.
   1946年1月29日、連合国最高司令部は SCAPIN 第677号を発表して「独島」を日本から政治・行政上分離して韓国へ返還した後、1952年解体されるまで「独島」を日本領へ帰属させるような内容をもった別の特定 SCAPINを発表したことがない。
   したがって独島は国際法上において1946年1月29日 SCAPIN第677号により韓国領に再確認され、今日まで国際法上の合法的な支配が継続されているのである。
   連合国最高司令部が「独島」に関連して発表した SCAPINがもうひとつあるが、その内容は大韓民国の独島領有をさらに保証するものであった。
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