RE:国際法廷のシステム
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2004/05/27 20:42 投稿番号: [4931 / 18519]
> 争いごとがある場合、一方が裁判所に訴えると、もう一方は裁判所に出廷してこなければならないと思うが、国際法廷ではどうなっているのでしょうか?
この場合、国家間の紛争を調停するのはハーグにある国際司法裁判所(ICJ)になりますが、ICJには裁判権を行使する権限がありません。国家主権が優先されるからです。すなわち、一方が裁判所に訴えでても、相手方の国がその件に関するICJの管轄権を認めなければ、提訴は成り立ちません。
ICJは「判決」を下す法的拘束力を持つ国際機関ではなく、法的判断を下して勧告を行うだけの国際調停機関です。ICJで係争を行うには、両国がICJの管轄権を認め、ICJの法的判断を待って今後の対応を決めるといった行動をとることに同意します。この同意に基づいて、ICJで案件が審議され、両国の主張と国際法、判例などを照らし合わせて、勧告的意見を述べるのです。
つまり、ICJは単なるアドバイザーのような存在で、直接紛争を解決してくれるわけではないということです。
これが、現在の国際司法システムの能力です。
これは メッセージ 4688 (nazenazekyoppo さん)への返信です.
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