竹島

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領土編入の経緯について

投稿者: tinopure 投稿日時: 2004/04/29 19:30 投稿番号: [4334 / 18519]
明治38年1月28日   閣議決定により島根県所属隠岐島司の所管とし   これを竹島と命名することとし、その旨を内務大臣より島根県知事に訓令した。

別紙   内務大臣請議無人島所属に関する件を審査するに右は北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る無人島は他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く一昨三十六年本邦人中井養三郎なる者に於て漁舎を構え人夫を移し漁具を備えて海驢猟に着手し今回領土編入並に貸下を出願せし所此際所属及び島名を確定するの必要あるを以て該島を竹島と名け自今島根県所属隠岐司の所管と為さんとすと謂ふに在り。依て審査するに明治三十六年以来中井養三郎なる者該島に移住し漁業に従事せることは関係書類に依り明なる所なれば国際法上占領の事実あるものと認め之を本邦所属とし島根県所属隠岐島司の所管と為し差支無之儀と思考す   依て請議の通閣議決定相成可然と認む

内務大臣訓令
訓第八十七号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る島嶼を竹島と称し自今其所属隠岐島司の所管とす   此旨管内に告示せらるべし
右訓令す
明治三十八年二月十五日
               内務大臣   芳川   顕正
島根県知事   松永武吉殿

島根県告示第四十号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬に在る島嶼を竹島と称し自今本県所属隠岐島司の所管と定めらる
明治三十八年二月二十二日
               島根県知事   松永武吉

島根県庶第十一号
               隠岐島司
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島を距る西北八十五浬にある島嶼を竹島と称し自今本県所属隠岐島司の所管と定められ候条此旨心得ふべし
右訓令す
明治三十八年二月二十二日
               島根県知事   松永武吉殿

なお、このような閣議決定を経た後   府県告示をもって領土の所属および所管を定めるという手続きは当時一般に我が国でとられていた慣行であり、竹島の島根県編入もこの手続きに従ったものに他ならなかった。

明治三十一年の南鳥島、明治四十一年の鳥島はいずれも閣議決定を行った後にそれぞれ東京府告示をもってその邦領編入を一般に公示した。

以上です。誤字脱字、ありましたらすいません。
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