現実を見よう
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/04/19 21:56 投稿番号: [4092 / 18519]
【韓国が領域権原を取得した現実の条約】
へぇ〜scpinのどこに韓国領なんて書いてあるのかね。また、「権原を継承」と書いてあるのかね。権原を持っている日本の署名は?SF条約では、あれほどやかましく行っていた「韓国の同意」とやらも見られないが、何故scapinのみ有効なのかね?
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何寝言云ってるんですか。
韓国の独立当時、権原を持っていたのは日本ではなく連合国。
対日懲罰戦争の結果、処分されるだけの存在でしかなかった日本には何ら権原はありません。
【無人島における実効的支配】
無人島でも政府組織による疑いようのない明確な記録(no doubt as to their specific reference)が必要。
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疑いようもなく政府組織による(no doubt as to their specific reference)探査記録あり。
ただし、歴史的経緯は実効的支配の要件を照射して評価すべきものではない。
実効支配が問題になるのは、現在のそれだから。
【現在の実効的支配が最優先・100年前は無視される】
「紛争発生以前」+「不同意・抗議の表明(expressed its disagreement or protest)がなされていない」が大前提。100年前だろうが関係ありません。
また、上記主張によれば「(AHO)既に17世紀に三峯島探査を行い、その成果は正史にも記録され、以後各種地誌にも記録されています。」は無視されますな。
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「表明」の基本は文書主義。
【紛争(決定的期日)】
実効的支配は、不同意・抗議の「表明」(expressed its disagreement or protest)がなされていないことが必要で、主権の主張(claimed to have title)で紛争認定・決定的期日が設定されてます。韓国に受理なんかされる必要はありません。また、交換公文では「紛争発生後の解決の手続き」であり「紛争の定義」でありません。特別国際法が存在しない限り一般国際法が適用されます。即ち、不同意・抗議の表明で紛争ですな。
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「表明」された証拠文書はない。受理が重要なのは、当事者に対して主張が為された動かぬ証拠になるから。
また、紛争を主張するなら予め合意された交換公文に基づいて処理すれば良いだけの話。
【国際法】
こんな方に国際法を語ってほしくないな。参考までに韓国も加盟している国連憲章の一部を掲載。
「平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現する」
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インチキ国際法を振り回されても困る。
紛争の解決については国連憲章の如何に関わらず、両国間で予め取り決められた平和的解決手順に拠るだけで充分であり、それを無視した議論は受け入れられない。また基本条約は国連憲章の原則に適合して両国が協力することを定めたものであり、仮に「紛争」が存在するならば予め合意された紛争解決の手順に従う義務がある。その手順を無視し一方的な言い掛かりをつけるだけであるならば、日本政府の態度は基本条約違反。
へぇ〜scpinのどこに韓国領なんて書いてあるのかね。また、「権原を継承」と書いてあるのかね。権原を持っている日本の署名は?SF条約では、あれほどやかましく行っていた「韓国の同意」とやらも見られないが、何故scapinのみ有効なのかね?
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何寝言云ってるんですか。
韓国の独立当時、権原を持っていたのは日本ではなく連合国。
対日懲罰戦争の結果、処分されるだけの存在でしかなかった日本には何ら権原はありません。
【無人島における実効的支配】
無人島でも政府組織による疑いようのない明確な記録(no doubt as to their specific reference)が必要。
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疑いようもなく政府組織による(no doubt as to their specific reference)探査記録あり。
ただし、歴史的経緯は実効的支配の要件を照射して評価すべきものではない。
実効支配が問題になるのは、現在のそれだから。
【現在の実効的支配が最優先・100年前は無視される】
「紛争発生以前」+「不同意・抗議の表明(expressed its disagreement or protest)がなされていない」が大前提。100年前だろうが関係ありません。
また、上記主張によれば「(AHO)既に17世紀に三峯島探査を行い、その成果は正史にも記録され、以後各種地誌にも記録されています。」は無視されますな。
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「表明」の基本は文書主義。
【紛争(決定的期日)】
実効的支配は、不同意・抗議の「表明」(expressed its disagreement or protest)がなされていないことが必要で、主権の主張(claimed to have title)で紛争認定・決定的期日が設定されてます。韓国に受理なんかされる必要はありません。また、交換公文では「紛争発生後の解決の手続き」であり「紛争の定義」でありません。特別国際法が存在しない限り一般国際法が適用されます。即ち、不同意・抗議の表明で紛争ですな。
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「表明」された証拠文書はない。受理が重要なのは、当事者に対して主張が為された動かぬ証拠になるから。
また、紛争を主張するなら予め合意された交換公文に基づいて処理すれば良いだけの話。
【国際法】
こんな方に国際法を語ってほしくないな。参考までに韓国も加盟している国連憲章の一部を掲載。
「平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現する」
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インチキ国際法を振り回されても困る。
紛争の解決については国連憲章の如何に関わらず、両国間で予め取り決められた平和的解決手順に拠るだけで充分であり、それを無視した議論は受け入れられない。また基本条約は国連憲章の原則に適合して両国が協力することを定めたものであり、仮に「紛争」が存在するならば予め合意された紛争解決の手順に従う義務がある。その手順を無視し一方的な言い掛かりをつけるだけであるならば、日本政府の態度は基本条約違反。
これは メッセージ 4090 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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