>>財産
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/01/22 23:25 投稿番号: [3238 / 18519]
>しかし、一方で領土権を「法律的根拠に基づいた財産的価値」という側面から規定しうるかどうかは私は難しいと考えます。財産からの視点ではなく別次元の理念を想定すべきということです。そのあたりは法律判断になるかと思います。
一般的にはお説のような考え方も有り得るでしょうけれども、この問題に限っては「合意議事録」を見れば足りるわけでして、殊更に別次元の理念を創造する必要は無いと思います。
両国を拘束する意味では、同協定及びそれに付随する同意議事録は充分に法律の役割を果たすでしょう。
>もう一つ、この請求権の問題で基本となるのは第一次会談で提出された八項目の対日請求権であり、まずこれが念頭におかれたはずですが、これは領土問題とは別問題のものでしょう。
それは全体の一部に過ぎません。日本の韓国に対する全ての請求権も含まれます。
「両締結国の」と書いてあるじゃありませんか。
>日韓条約の請求権に領土権を含める見方は私は今まで聞いたことがありません。領土の問題は、請求権に含めるのではなく「紛争の解決に関する交換公文」でしか扱いようがないものと思います。
愚生も聞いたことがありません。
この様な説を唱えるのは愚生ただ独りかもしれません。
また、「紛争の解決に関する交換公文」は新たに発生する紛争にも適用されるものですから、獨島問題が1965年の時点で完全に解決していたとしても、その後紛争化しても何ら矛盾は発生しませんね。
>しかし、現在の情況は充分に「紛争」に足るものであり、日本は厳重に抗議すると同時に調停への呼びかけもこの際、行ってよろしいものと考えます。その返答を見た上で対抗措置、ということになるでしょう。
この後の段落も含めて、貴殿の私見として承りました。
これは メッセージ 3237 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
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