>>>>紛争解決
投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2004/01/21 19:09 投稿番号: [3223 / 18519]
>普通に考えれば、領土とは即ち国の財産以外の何者でもありません。
そうでしょうか。個人的には納得しにくいところです。ちなみに「日韓請求権並びに経済協力協定」において「財産、権利及び利益」は「合意議事録(1)」で次のように規定されています。
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2 協定第二条に関し,
(a)「財産,権利及び利益」とは,法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.TFJ.html
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法律において「財産的価値」なるものが果たしていかように規定されるかは残念ながら知識がありませんが、領土権・領有権なるものが「財産的価値」とすべきものかどうかは私はかなり微妙なように思われます(法律の知識のある人の判断を待ちたいところです)。
領土問題は基本的に「日韓請求権並びに経済協力協定」にはなじまないのではないでしょうか。この協定がそれを含むとしている「サンフランシスコ平和条約」も以下のように財産と領土は別に扱っています。すなわち、
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第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第四条【財産】
(a)この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)
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このように「領土(地域)」とは別にそこにあるものを「財産」とするのが基本的な認識であり、つまり「領土権」は「財産的価値」とは別次元の権利と見られるのではないでしょうか。おそらく「領土」は「不動産」とは異なって、「法律に基づく財産的価値」とは規定しづらいように思われます。
>愚生は「紛争の解決に関する交換公文」の位置づけは、条約たる協定に更に念押しした程度ではないかと思います。
私は①国交樹立に伴う条約の問題、②漁業に関する問題、③財産及び請求権の解決並びに経済協力に関する問題、⑤日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する問題、⑥文化財及び文化協力に関する問題などで予め別段の合意のなかった紛争が、この「紛争の解決に関する交換公文」の対象になるものと把握します。領土問題も然りです。
>更に紛争については、両国間で予め合意された手続きが存在する以上、その手続きに入ったか否かで紛争の存否を判別するのが当然ではないでしょうか。
かりに「日韓請求権並びに経済協力協定」であれ、または「紛争の解決に関する交換公文」であれ、いずれも「紛争」があって外交上の経路を通じた解決がはかられ、さらに調停へと行く由が記されています。調停まで行ってはじめて「紛争」の存否が判別されるのでなく、まず「紛争」があり、そしてその解決のための手続をこれらの条文を示していると見るべきでしょう。
>獨島問題については、日本政府から調停を求める公文が韓国政府に対して発せられておりませんので、紛争は存在しないとの解釈で差し支えないと思われます。
日本政府から抗議・申し入れが行われ続けているこの竹島問題は、すでに「紛争」が発生していると見るべきであると思います。「紛争」の定義については3206にて提示しました。つまり、紛争の発生を認めず、外交上の経路を無視し、実効支配を強化することのみに重きをおく韓国政府のやり方は日韓基本条約における理念に逆らうものであり、不法・強圧的といわざるを得ません。日本政府は厳重に抗議して然るべきでしょう。
そうでしょうか。個人的には納得しにくいところです。ちなみに「日韓請求権並びに経済協力協定」において「財産、権利及び利益」は「合意議事録(1)」で次のように規定されています。
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2 協定第二条に関し,
(a)「財産,権利及び利益」とは,法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.TFJ.html
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法律において「財産的価値」なるものが果たしていかように規定されるかは残念ながら知識がありませんが、領土権・領有権なるものが「財産的価値」とすべきものかどうかは私はかなり微妙なように思われます(法律の知識のある人の判断を待ちたいところです)。
領土問題は基本的に「日韓請求権並びに経済協力協定」にはなじまないのではないでしょうか。この協定がそれを含むとしている「サンフランシスコ平和条約」も以下のように財産と領土は別に扱っています。すなわち、
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第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第四条【財産】
(a)この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)
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このように「領土(地域)」とは別にそこにあるものを「財産」とするのが基本的な認識であり、つまり「領土権」は「財産的価値」とは別次元の権利と見られるのではないでしょうか。おそらく「領土」は「不動産」とは異なって、「法律に基づく財産的価値」とは規定しづらいように思われます。
>愚生は「紛争の解決に関する交換公文」の位置づけは、条約たる協定に更に念押しした程度ではないかと思います。
私は①国交樹立に伴う条約の問題、②漁業に関する問題、③財産及び請求権の解決並びに経済協力に関する問題、⑤日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する問題、⑥文化財及び文化協力に関する問題などで予め別段の合意のなかった紛争が、この「紛争の解決に関する交換公文」の対象になるものと把握します。領土問題も然りです。
>更に紛争については、両国間で予め合意された手続きが存在する以上、その手続きに入ったか否かで紛争の存否を判別するのが当然ではないでしょうか。
かりに「日韓請求権並びに経済協力協定」であれ、または「紛争の解決に関する交換公文」であれ、いずれも「紛争」があって外交上の経路を通じた解決がはかられ、さらに調停へと行く由が記されています。調停まで行ってはじめて「紛争」の存否が判別されるのでなく、まず「紛争」があり、そしてその解決のための手続をこれらの条文を示していると見るべきでしょう。
>獨島問題については、日本政府から調停を求める公文が韓国政府に対して発せられておりませんので、紛争は存在しないとの解釈で差し支えないと思われます。
日本政府から抗議・申し入れが行われ続けているこの竹島問題は、すでに「紛争」が発生していると見るべきであると思います。「紛争」の定義については3206にて提示しました。つまり、紛争の発生を認めず、外交上の経路を無視し、実効支配を強化することのみに重きをおく韓国政府のやり方は日韓基本条約における理念に逆らうものであり、不法・強圧的といわざるを得ません。日本政府は厳重に抗議して然るべきでしょう。
これは メッセージ 3220 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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