竹島

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そうは書いてない

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2003/07/29 20:34 投稿番号: [2373 / 18519]
>「教唆正犯」という言葉はどこから湧いてきたのでしょう?
刑法にはこう書いてあるのですね。
      ↓

刑法   第11章   共   犯(共同正犯)

第61条   人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2   教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

教唆正犯は自分で勝手につくったんだろう。


それを教唆犯というんだな
2003/ 7/22 5:34
メッセージ: 2343 / 2372

投稿者: kuuboakagi00 (555歳/男性/太平洋)
正犯の刑を科す、というのは正犯と同じ刑を科すことができる、という意味だよ。

刑を科すといっているのであって、正犯の罪になる、といっているのではない。

殺人を教唆したものには殺人を行った場合と同じ刑にすることができる、といういみだよ(法定刑)。実際の刑(処断刑ー裁判所が法定刑の範囲で実際に言い渡す刑)は、正犯者の刑より軽いのがふつうだが、背後の教唆犯が悪質とされれば、正犯の刑(殺人の正犯の法定刑のこと)を越えない範囲で刑を科すことができる、という意味だよ。

60条が正犯について、61条が教唆犯について、62条が幇助犯について規定している。

教唆犯には刑の減軽規定はないが、教唆犯よりも普通は罪状が軽いとされる幇助犯は、正犯の刑よりも軽くなる(必要的減刑)(63条)

第11章   共犯とはなっていても、第11章共犯(正犯)とはなっていないだろう。

正犯には単独正犯と共同正犯がある。共同正犯には実行共同正犯と、共同共謀正犯があるとされるのがふつうだ。

教唆犯と共謀共同正犯の区別はつきにくい場合もあるし(背後にいるものは教唆犯か共謀共同正犯か)、また、幇助犯と共謀共同正犯の区別がつきにくい場合もある(見張りは、実行共同正犯か、幇助犯か)。



これは mattouya さんの 2342 に対する返信です
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