渡海禁止後の竹島の日本の活動停止
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2010/03/20 13:47 投稿番号: [17956 / 18519]
竹島に関して、村川等が公的(将軍の権威)な権利を元に独占的に漁をし、他国からはこれらに類する主権の表示はされなかった。これにより日本の竹島の先占若しくは原始的権原の取得がなされたという私の主張に有効な反論はなかったと思う。また、松嶋の委棄を証明するものはなく、ペドラブランカ島のミドルロックと同様に権原が維持されたことに対しても客観的な根拠をもった反論はなかった。
後問題となるのは、竹嶋渡海禁止後に松嶋への渡海もなくなったことをどう評価するかである。東グリーンランドの判例において二世紀にわたる実効支配の断絶及び知識の低下があったのであるが「委棄の明確な表明がない+他国の主権主張がない」ことから権原は維持されたものとされており、同様に実効支配の中断をもって松嶋(竹島)の委棄が成立したとは言えないであろう。
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