竹嶋と松嶋の権原
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2010/03/20 08:09 投稿番号: [17943 / 18519]
江戸時代の竹嶋(鬱稜島)の権原ですが、まず空島政策の前に高麗が取得していたのは間違いありません。その後、80年の平和的な実効支配によって権原が継承されたかどうか(取得時効)は、微妙なところです。竹嶋への漁の途中で朝鮮半島へ漂着した日本の漁師を朝鮮は送り返してきました。この行為が日本の実効支配の承認若しくは黙認とされる可能性もありそうです。
松嶋(竹島)についてはどうでしょうか。渡海免許はありませんが、亀山庄左衛門から大屋宛の手紙に「阿倍四郎五郎儀
去る三月十六日相果て候
在生の打ちに末弟権八郎を養子致し
親同前に御老中には御心懸けられ有難し
来年より竹島の内松島へ貴船相渡す由・・・」とあります 。また、巡見使への報告時にも咎めがありませんでした。これによって、黙認若しくは承認による先占が成立した可能性があります。また、ペドラブランカ島の判例において直接島の言及がなくても島を範囲に加えた活動を認める手紙によって原始的権原を認めており、少なくとも松嶋(竹島)の原始的権原は成立していると考えられますます。
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