Re: 塚本孝氏の論文より抜粋
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/03/13 14:57 投稿番号: [17839 / 18519]
この論文は、島根県最終報告書に含まれているものです。
塚本氏は、SF条約で竹島が日本領として残ったという立場ですから、竹島の処分権を日本が持っているという立場なのでしょう。それで、竹島に対する処分権行使を、米国は日本に任せているというのが、この論文の趣旨の様です。
日本の自由意志で竹島を韓国に割譲できるのであれば、北海道をソ連に割譲するのも日本の勝手と言うことになりませんか。18世紀まで日本が領有していたのは函館近辺の一部地域のみであり、残りの北海道はシベリアの一部であった。と言うのは、竹島が鬱陵島の一部と言うのと、同じ位、確かなことではないでしょうか。
しかし、北海道の割譲は、「(米国の)介入を正当化するほど深刻な情勢に至る」でしょうから、米国は介入するでしょう。米国の介入は、北海道の割譲はSF条約に違反するというものから始まるのではないでしょうか。しかし、竹島は自由に割譲して良いが、北海道はダメというのを、SF条約の履行義務違反に問うとすれば、米国は論理矛盾に陥っています。
ところで、この論文は、「リアンクール岩に韓国人」と題する駐日大使館の米本国への通信の解明から始まっています。この通信文は、在韓米海軍当局が、学術調査隊を鬱陵島独島に派遣したいという韓国政府の申出を許可した結果、空爆に遭遇したという事件にかかる報告と意見です。
さて、在韓米海軍当局が、如何なる権限を有し学術調査隊の竹島上陸を許可したのでしょうか。又、独島を領有していると認識している韓国が、どうして、独島上陸に在韓米海軍当局の許可を求めたのでしょうか。米国が、日韓双方と訓練地域の協定を締結していたとは考えられません。
この在韓米海軍当局がした許可は、SF条約第二十五条に違反するのではないでしょうか。日本国政府は、この情報を得た時、米国に抗議しなかったのでしょうか。
SF条約第二十五条 この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
塚本氏は、SF条約で竹島が日本領として残ったという立場ですから、竹島の処分権を日本が持っているという立場なのでしょう。それで、竹島に対する処分権行使を、米国は日本に任せているというのが、この論文の趣旨の様です。
日本の自由意志で竹島を韓国に割譲できるのであれば、北海道をソ連に割譲するのも日本の勝手と言うことになりませんか。18世紀まで日本が領有していたのは函館近辺の一部地域のみであり、残りの北海道はシベリアの一部であった。と言うのは、竹島が鬱陵島の一部と言うのと、同じ位、確かなことではないでしょうか。
しかし、北海道の割譲は、「(米国の)介入を正当化するほど深刻な情勢に至る」でしょうから、米国は介入するでしょう。米国の介入は、北海道の割譲はSF条約に違反するというものから始まるのではないでしょうか。しかし、竹島は自由に割譲して良いが、北海道はダメというのを、SF条約の履行義務違反に問うとすれば、米国は論理矛盾に陥っています。
ところで、この論文は、「リアンクール岩に韓国人」と題する駐日大使館の米本国への通信の解明から始まっています。この通信文は、在韓米海軍当局が、学術調査隊を鬱陵島独島に派遣したいという韓国政府の申出を許可した結果、空爆に遭遇したという事件にかかる報告と意見です。
さて、在韓米海軍当局が、如何なる権限を有し学術調査隊の竹島上陸を許可したのでしょうか。又、独島を領有していると認識している韓国が、どうして、独島上陸に在韓米海軍当局の許可を求めたのでしょうか。米国が、日韓双方と訓練地域の協定を締結していたとは考えられません。
この在韓米海軍当局がした許可は、SF条約第二十五条に違反するのではないでしょうか。日本国政府は、この情報を得た時、米国に抗議しなかったのでしょうか。
SF条約第二十五条 この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
これは メッセージ 17823 (isamu832423 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17839.html