Re: 竹島はあきらめるべき
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/03/11 21:30 投稿番号: [17788 / 18519]
SF条約の解釈を述べた時のトーンと、全然違いますね。
1906年に隠岐島司が鬱陵島郡守を訪ね、「竹島を島根県に編入した」と通告します。
この時、島司の通告に対し、郡守は「独島は韓国領だ」と反発しませんでした。どうしてでしょうか。勅令41号が郡守を置いた趣旨に則れば、直ちに反発しなければならないでしょう。直ちに反発しなかった理由は、郡守が独島を韓国領と考えていなかったこと以外にその理由がありません。
島司が通告してから、その情報が半島に届くのに一ヶ月を要しています。他国の侵略を受けたにしては、その情報の速度が遅すぎはしませんか。郡守が独島を韓国領と考えていなかったこと以外にその理由がありません。
郡守の報告を受けた参政大臣は、「独島領地之説は全て無根に属す」の命令を発しました。しかし、「予メ日本政府ト協議スヘシ」を為した事実が認められません。「独島領地之説」が日本による島根県編入を意味するのであれば、それは「重要ナル外交案件」ですから、第一次日韓協約3条により「予メ日本政府ト協議スヘシ」なのです。この事から「独島領地之説」が「重要ナル外交案件」でないと分ります。参政大臣は独島を韓国領と考えていなかったのです。
これは メッセージ 17786 (maddux766 さん)への返信です.
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