Re: サンフランシスコ講和条約までの過程
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/03/10 19:43 投稿番号: [17764 / 18519]
1949-11
シーボルト駐日米政治顧問代表は、「竹島に対する日本の領土主張は古く正当であると思われる」と再考を勧告した。
1949-12 米国案に、「竹島は日本領土」と記される。
1950-08 米国案に、島名の列挙が無くなり、単に「朝鮮」になり、「竹島」の文言が消える。
1950-09 オーストラリアの質問に対し、米国は、竹島の日本保持を明言。
1951-03 米国案は、「日本は、朝鮮、台湾及び○○諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定した。
1951-04 英国案は、日本領を緯経度と地図により定義し、竹島はその外に置かれていた。
1951-05 ワシントンで米英の協議が行われ、英国案を採用しないことに決める。
1951-06 米英案に、「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と記される。
1951-08 ラスク書簡
[ No.17760 ]紹介のWeb作者は、「竹島については、条約の中に明示されておらず、日・韓いずれのものであるのか、不明である。」と述べています。しかし、敗戦国の領土を曖昧にする必要性はなく、将来への紛争の種を宿す事になるのですから、通常は敗戦国の領土を明瞭にするものと考えます。
仮に、SF条約で日本の領土が明瞭になっているとするならば、Web作者のいう「記載なし」とは、日本が放棄する領土として「記載なし」と理解しなければなりません。
次いで、1950-08における米案の「記載なし」が、竹島を日本領とするものであることは、1950-09における米国見解で示されているとおりです。すると、その後に示される「記載なし」が竹島を日本領外に置くとされた事実がないのですから、竹島を日本領とする米国の意思は変更されていないのです。
更に、日本は、調印後の国会で「竹島が日本領として締結される」と報告しており、米英豪等はこれに異議を唱えていません。平和条約の締結国として、日本と米英豪等は対等です。批准後の日本の意思・解釈が、米英豪等の明示的意思表示が無い状態で修正しなければならない理由はありません。
1949-12 米国案に、「竹島は日本領土」と記される。
1950-08 米国案に、島名の列挙が無くなり、単に「朝鮮」になり、「竹島」の文言が消える。
1950-09 オーストラリアの質問に対し、米国は、竹島の日本保持を明言。
1951-03 米国案は、「日本は、朝鮮、台湾及び○○諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定した。
1951-04 英国案は、日本領を緯経度と地図により定義し、竹島はその外に置かれていた。
1951-05 ワシントンで米英の協議が行われ、英国案を採用しないことに決める。
1951-06 米英案に、「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と記される。
1951-08 ラスク書簡
[ No.17760 ]紹介のWeb作者は、「竹島については、条約の中に明示されておらず、日・韓いずれのものであるのか、不明である。」と述べています。しかし、敗戦国の領土を曖昧にする必要性はなく、将来への紛争の種を宿す事になるのですから、通常は敗戦国の領土を明瞭にするものと考えます。
仮に、SF条約で日本の領土が明瞭になっているとするならば、Web作者のいう「記載なし」とは、日本が放棄する領土として「記載なし」と理解しなければなりません。
次いで、1950-08における米案の「記載なし」が、竹島を日本領とするものであることは、1950-09における米国見解で示されているとおりです。すると、その後に示される「記載なし」が竹島を日本領外に置くとされた事実がないのですから、竹島を日本領とする米国の意思は変更されていないのです。
更に、日本は、調印後の国会で「竹島が日本領として締結される」と報告しており、米英豪等はこれに異議を唱えていません。平和条約の締結国として、日本と米英豪等は対等です。批准後の日本の意思・解釈が、米英豪等の明示的意思表示が無い状態で修正しなければならない理由はありません。
これは メッセージ 17757 (isamu832423 さん)への返信です.
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