大壽堂鼎著『領土帰属の国際法』 (二)
投稿者: take_8591 投稿日時: 2010/03/06 14:18 投稿番号: [17750 / 18519]
日本政府は、開国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日本で日本の領土と考え、日本の領土として取り扱い、他国がそれを争わなけれぱ、それで領有するには十分であった、といっている。このことは正しい。しかし、現在他の国がこれを争い、自国こそ永年その領土として考えてきたと主張している以上は、国際法規に判定の基準を求めるはかないだろうと思う。もっともその際には、ある行為の効果はそれがなされた時の法によって決定される、という原則が適用されることに注意しなけれぱならない。*08
さて、歴史的事実に関する日本政府の主張に弱点があるとすれぱ、当時、幕府が領有の意思を明確に表示しておらず、竹島に対する国家権能の表示がそれほどはっきりしていないことであろう。しかし、幕府の領有の意思は、前節で述べたように、鎖国後も竹島への渡航を禁止していないことから推定しうるし、この推定は、その後日本で、竹島を日本領と認識していた事実によって補強される。また、一七、八世紀に援用された先占法規によると、領土権の取得に必要な占有は、土地の使用や定住という物理的占有の意味に重点がおかれていたのであり、国家機関が具体的に支配権を行使していなくても、国民が土地を実際に使用し、経営し、さらに定住しておれぱ足りた。実効的占有の重点が、国家の支配権の行使という社会的占有へはっきり転換したのは、一九世紀においてである。*09
竹島は日本人により使用し、経営されていた。定住はされなかったが、竹島のような定住に適さない岩島にはその必要はなかった。かりに竹島を発見したのは韓国人が先だとしても、単なる発見は、その後における継続した占有にもとづく権原にうち勝つだけの優越した効力は認められない。*10
かくして、竹鳥は一七世紀当時、国際法の基準からいっても日本領として認められただろうと考えられる。そして、この後日本が竹島を放棄した事実はなく、韓国の側に積極的な占有行為もなかった。このように歴史的観点からして、少なくとも韓国の援用している諸事実と比較した場合、日本の主張が相対的に有力であることは疑いない。
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上記は、大壽堂鼎著『領土帰属の国際法』のp140-144です。
外務省のパンフレットは、「日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。」と記しています。しかし、ネット上では、この事を論ずる識者が少ない様です。
という曖昧な理由で、コピペしました。
さて、歴史的事実に関する日本政府の主張に弱点があるとすれぱ、当時、幕府が領有の意思を明確に表示しておらず、竹島に対する国家権能の表示がそれほどはっきりしていないことであろう。しかし、幕府の領有の意思は、前節で述べたように、鎖国後も竹島への渡航を禁止していないことから推定しうるし、この推定は、その後日本で、竹島を日本領と認識していた事実によって補強される。また、一七、八世紀に援用された先占法規によると、領土権の取得に必要な占有は、土地の使用や定住という物理的占有の意味に重点がおかれていたのであり、国家機関が具体的に支配権を行使していなくても、国民が土地を実際に使用し、経営し、さらに定住しておれぱ足りた。実効的占有の重点が、国家の支配権の行使という社会的占有へはっきり転換したのは、一九世紀においてである。*09
竹島は日本人により使用し、経営されていた。定住はされなかったが、竹島のような定住に適さない岩島にはその必要はなかった。かりに竹島を発見したのは韓国人が先だとしても、単なる発見は、その後における継続した占有にもとづく権原にうち勝つだけの優越した効力は認められない。*10
かくして、竹鳥は一七世紀当時、国際法の基準からいっても日本領として認められただろうと考えられる。そして、この後日本が竹島を放棄した事実はなく、韓国の側に積極的な占有行為もなかった。このように歴史的観点からして、少なくとも韓国の援用している諸事実と比較した場合、日本の主張が相対的に有力であることは疑いない。
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上記は、大壽堂鼎著『領土帰属の国際法』のp140-144です。
外務省のパンフレットは、「日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。」と記しています。しかし、ネット上では、この事を論ずる識者が少ない様です。
という曖昧な理由で、コピペしました。
これは メッセージ 17749 (take_8591 さん)への返信です.
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