Re: 韓国が竹島を1948年に韓国領とした?
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/06/07 21:41 投稿番号: [17476 / 18519]
>問題は、公然とデタラメを言う学者が珍しくないという点です。
具体例をひとつ。
ずいぶん前(2000年3月4日)の半月城の投稿ですが、
http://www.han.org/a/half-moon/hm069.html
先占における通告の必要性について
「韓国明知大学・金明基教授の調べによると、日本では前原光雄、大沢章、田岡良一などが通告を先占の要件と解しているようです(注1)。」
というのがありました。
調べてみたところ、実際の田岡良一『改訂国際法』の記述は次のとおり。
先占が有効となるためには、右にのべた2つの要素、即ち精神的要素と具体的要素とがあることが必要である。例えばある国が、ある島を領有する意志を持ち、その島に国旗を掲げ、または何国領有と記した碑を建て、または諸外国に向かって領有の意志を通告しても、第二の要素を欠くとき、即ち領有の実を挙げないときは、先占の効果は生じない。ただし、領有の実を挙げるといっても、完備した統治機構を設けることは困難な場合があろう。この場合には、ただ警察を置きまたは軍隊を駐屯せしめる程度でもよいのである。
この規則は、十五・六世紀の所謂新地発見時代に、ヨーロッパ諸国の探検家の発見した新地域について、ヨーロッパ諸君主の間に頻繁に起こった領土争いを解決するために、当時の学者が、ローマ法の先占に関する規則を借りて作ったものであって、私法に於いて無主物は、或る人が(一)これを自己の物とする意志と(二)これを占有する事実とがある場合、その人の所有に帰する。この規則を国際関係に、必要な変化を加えて適用しようとしたのである。そして、この試みは成功した。新地に対する領有争いに無主物先占の法理を適用することは、少しも不合理でなく、従ってこの規則は国際社会一般に採用されて、慣習法の一部をなして今日に伝わっている。
1885年ベルリン議定書(一章三節二款三項ノ三、三章一節三款ノ四参照)の中に、先占の一要件として、先占しようとする国がこの意志を宣言しなければならぬことを規定している。これはアフリカ大陸海岸の先占に関するものであって、普遍的な効力をもつ規定ではない。しかし、実際上宣言は多くの場合行われ、且つ望ましいことであると思う。ことに先占の対象が無人島又は不毛の地で、国家機関を常置することは不可能であり、上に述べた具体的要件は、ただ臨時的に派遣される国家機関の巡視によってのみ実現される場合には、先占の意志が諸外国に通知され、抗議が生じないのを確かめておくことは、後日の紛争を避けるために実際上重要である。
通告は望ましいとは書いていますが、通告が先占の要件だなどとは書いていないですね。前原光雄、大沢章だってそんなことを言ったのか怪しいものです。
もちろん、通説では通告は不要とされています。だいたい、石島を編入したとき、韓国は日本に通告したのでしょうか。
具体例をひとつ。
ずいぶん前(2000年3月4日)の半月城の投稿ですが、
http://www.han.org/a/half-moon/hm069.html
先占における通告の必要性について
「韓国明知大学・金明基教授の調べによると、日本では前原光雄、大沢章、田岡良一などが通告を先占の要件と解しているようです(注1)。」
というのがありました。
調べてみたところ、実際の田岡良一『改訂国際法』の記述は次のとおり。
先占が有効となるためには、右にのべた2つの要素、即ち精神的要素と具体的要素とがあることが必要である。例えばある国が、ある島を領有する意志を持ち、その島に国旗を掲げ、または何国領有と記した碑を建て、または諸外国に向かって領有の意志を通告しても、第二の要素を欠くとき、即ち領有の実を挙げないときは、先占の効果は生じない。ただし、領有の実を挙げるといっても、完備した統治機構を設けることは困難な場合があろう。この場合には、ただ警察を置きまたは軍隊を駐屯せしめる程度でもよいのである。
この規則は、十五・六世紀の所謂新地発見時代に、ヨーロッパ諸国の探検家の発見した新地域について、ヨーロッパ諸君主の間に頻繁に起こった領土争いを解決するために、当時の学者が、ローマ法の先占に関する規則を借りて作ったものであって、私法に於いて無主物は、或る人が(一)これを自己の物とする意志と(二)これを占有する事実とがある場合、その人の所有に帰する。この規則を国際関係に、必要な変化を加えて適用しようとしたのである。そして、この試みは成功した。新地に対する領有争いに無主物先占の法理を適用することは、少しも不合理でなく、従ってこの規則は国際社会一般に採用されて、慣習法の一部をなして今日に伝わっている。
1885年ベルリン議定書(一章三節二款三項ノ三、三章一節三款ノ四参照)の中に、先占の一要件として、先占しようとする国がこの意志を宣言しなければならぬことを規定している。これはアフリカ大陸海岸の先占に関するものであって、普遍的な効力をもつ規定ではない。しかし、実際上宣言は多くの場合行われ、且つ望ましいことであると思う。ことに先占の対象が無人島又は不毛の地で、国家機関を常置することは不可能であり、上に述べた具体的要件は、ただ臨時的に派遣される国家機関の巡視によってのみ実現される場合には、先占の意志が諸外国に通知され、抗議が生じないのを確かめておくことは、後日の紛争を避けるために実際上重要である。
通告は望ましいとは書いていますが、通告が先占の要件だなどとは書いていないですね。前原光雄、大沢章だってそんなことを言ったのか怪しいものです。
もちろん、通説では通告は不要とされています。だいたい、石島を編入したとき、韓国は日本に通告したのでしょうか。
これは メッセージ 17475 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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