竹島

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独島は国際法上韓国の領土5

投稿者: pparichock 投稿日時: 2008/09/10 17:09 投稿番号: [17071 / 18519]
一方で日本は 1951年 9月 8日連合国の 対日本講和條約と 1952年 4月 28日のこの条約醗酵で韓国より 4年遅く 1952年には再独立するようになった.だからアメリカを立てた日本側のロビーがたとえ成功して 1951年 9月の連合国の 対日本講和條約に韓国領土である独島をイルボンヤングトラック '修正'して名門で成功する場合にも韓国政府の同意が必要な境遇に置かれるようになった.

何故ならば大韓民国は主権国家としてもう '独島'を 1946年に国際法の上に正当に再法人受けて領有していたし,連合国の 対日本講和條約には署名しない第3者(第3国)であったため,'独島'の所有移動に対する所有権国家大韓民国の同意と署名が必ず必要な事だったからだった.

ところで 1951年の連合国の 対日本講和條約では '独島'が日本領土という記録を名門で条約文に記録夏至さえできなかったから,日本が独島領有権を承認受けたと主張する根拠は全然どこにも存在しないのだ.

日本はアメリカを立てて猛烈なロビーをして第 5次下書きまで独島を韓国領土と 明文で記録したことを削除するのに成功したし第 6次下書きから第 9次下書きまでは名門で '独島'(竹刀)が日本領土という記録を名門に変えて記録するにも成功したが,イギリスニュージーランドオーストラリアなど他の連合国の同意を受けることができなくて結局最終条約文ではこれを削除して '独島'がすべての項目でも削除されるのに至って日本の試みは失敗に帰るようになったのだった.

大韓民国は外務省の消極政策で独島を失うとか領土紛争に巻き込まれて入って行く所だ日本とアメリカロビーの失敗で反射的利益を得るようになって,1946年 1月 29日連合国最高司令部の SCAPIN 第 677好意 '独島'を日本領土から除いて韓国領土で返還した決定がずっと效力を持って国際法的正当性を持つようになったことだった
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