Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2008/06/29 09:14 投稿番号: [16823 / 18519]
>その方が何を根拠に「珍説」だと云うのか良く分かりませんが、国際合意に達した文書の名称がどうであれ、条約になるのだと云うことはご理解いただけましたか。
そして、条約である以上、それが日本にとって最優先で遵守すべき特別の国際法であることに変わりはありませんので、法的責務が発生します。
日本が「待ち続ける」ことになったとしても、それは日本に待ち続ける「法的責務」が生じたためではありません(きっぱり)。
ちなみに、『紛争の解決に関する交換公文』本文は、「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。」
↑どう読んだって日本に待ち続ける法的責務があるとは読めませんね。あるのは、「韓国が誠意を持って解決に向けて話し合う義務」でしょう(そんな義務は無いというのであれば、『紛争の解決に関する交換公文』自体が無意味ということになります。)。
韓国がごねて交渉にすら応じない状況、裏を返せば日本が待たされている状況ですが、それは韓国の不誠実な態度の効果として事実上そうなっているというだけのことで、日本に対する条約上の責務として生じている訳ではありません。
これは メッセージ 16821 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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