Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/26 15:57 投稿番号: [16815 / 18519]
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私の質問の意味はごく単純なものでして、Am_I_AHO_1stさんは「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある」とおっしゃるが、その根拠は何なのですかということです。もう少し詳しく言うならば、どういう国際条約(あるいは国際条約以外の何かでも良いですが)に基づいて日本がそういう義務を負っているということになるのですか、ということです。
日本政府の解釈では、『紛争の解決に関する交換公文』(昭和四十年条約第三十号)にいう「両国間の紛争」には、竹島をめぐる問題も含まれると認識している(『衆議院議員鈴木宗男君提出竹島問題に関する質問に対する答弁書』平成十八年五月十二日)と云うことですね。
ちなみに、『紛争の解決に関する交換公文』本文は、「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。」
以上より、「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある」と日本政府が解釈していることは客観的な事実でしょう。
これは メッセージ 16813 (chaamiey さん)への返信です.
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