やっと、半けつ氏の主張は終わったの?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/05/10 22:49 投稿番号: [1656 / 18519]
結局、実効的支配の証拠が提示できませんでしたね。結論は、シンプルです。
*************************実効的支配の考え方***************************
国際法自体は、時代と共に変化している。法が変われば、領有の権限(title)も変化しなければならない。この理論から、過去に先占していたとしても、近代の実効的支配に置き換えられなければ、法的な根拠を失うのである。この考え方は「MINQUIERS AND ECREHOSの判決」以降に定着した。
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<国際司法裁判所判例の実効的支配の扱い>
「MINQUIERS AND ECREHOS小島群を巡る国際司法裁判所の判決」
・中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。
・司法権、地方行政権、立法権の行使に関する直接的証拠を認める。
・直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、ECREHOS 岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置等である。
http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/ifuksummary531117.htm
「Ligitan and Sipadan島(無人島)を巡る国際司法裁判所の判決」
・インドネシア及びオランダ軍の両島の駆逐艦等による調査は、法的根拠がなく実効的支配と認められない。
・両島におけるインドネシア漁師の活動は、個人的なものであり実効的支配と認められない。
・マレーシアの両島における海亀保護活動は、当該領域を含めた1917年の法律に基づいている。実効的支配と認める。
http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2002/ipresscom2002-39bis_inma_20021217.htm
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<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
*************************竹島の領有権***************************
<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領有権の証拠とはならない。
<竹島における実効的支配の直接的証拠>
・日本 1905年島根県編入、公示 土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可等
・韓国 なし
<竹島領有権に関わる条約等>
・サンフランシスコ講和条約において日本は竹島を放棄せず。
・scapinで日本は竹島を放棄していない。1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。また、連合司令本部には領土決定権限がない。
*************************実効的支配の考え方***************************
国際法自体は、時代と共に変化している。法が変われば、領有の権限(title)も変化しなければならない。この理論から、過去に先占していたとしても、近代の実効的支配に置き換えられなければ、法的な根拠を失うのである。この考え方は「MINQUIERS AND ECREHOSの判決」以降に定着した。
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<国際司法裁判所判例の実効的支配の扱い>
「MINQUIERS AND ECREHOS小島群を巡る国際司法裁判所の判決」
・中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。
・司法権、地方行政権、立法権の行使に関する直接的証拠を認める。
・直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、ECREHOS 岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置等である。
http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/ifuksummary531117.htm
「Ligitan and Sipadan島(無人島)を巡る国際司法裁判所の判決」
・インドネシア及びオランダ軍の両島の駆逐艦等による調査は、法的根拠がなく実効的支配と認められない。
・両島におけるインドネシア漁師の活動は、個人的なものであり実効的支配と認められない。
・マレーシアの両島における海亀保護活動は、当該領域を含めた1917年の法律に基づいている。実効的支配と認める。
http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2002/ipresscom2002-39bis_inma_20021217.htm
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<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
*************************竹島の領有権***************************
<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の韓国の占有は領有権の証拠とはならない。
<竹島における実効的支配の直接的証拠>
・日本 1905年島根県編入、公示 土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可等
・韓国 なし
<竹島領有権に関わる条約等>
・サンフランシスコ講和条約において日本は竹島を放棄せず。
・scapinで日本は竹島を放棄していない。1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。また、連合司令本部には領土決定権限がない。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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