re6b)外務省の主張がお分かりにならない
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/29 18:21 投稿番号: [16509 / 18519]
勅令41号に対する塚本孝氏の意見を、半月城さんが紹介しています。
---- -塚本孝氏 ---- -[ No.16369 ]-半月城さん紹介記事 --------
○鬱陵島は永らく無人であったが、明治以降日本人による無許可の渡航居住伐木等が頻発したため朝鮮政府は積極的な植民開発を図る政策に転換し、一九〇〇年の大韓帝国勅令第四一号で郡守を置いた(官報一七一六号光武四年一〇月七日)。
日本が一九〇五年に竹島の編入措置をとった後 一九〇六年三月 島根県部長一行が竹島視察の帰途に鬱陸島に立ち寄り郡守 沈興澤と面会した。郡守は江原道観察使に報告し「本郡所属独島は本郡の外洋百余里にあるが・・・日本官人一行が官舎に到り、独島は今日本領地になった、故に視察の途次に来島した、と自ら語った」とした。郡守が該島を「本那所属」としたのは、先の勅令の第二条に「郡庁位置は台霞洞に定め区域は鬱島全島と竹島石島を管轄する事」とあったことによる(石を方言でトクということから独に通じるという)と考えられる。
道は政府に報告し、議政府参政大臣は「独島領地之説は全く無根であり日本人の行動如何を更に調査報告する事」と指示した。しかし、独島(法令上の文言は石島)を管轄するとの内容の勅令を制定公布したことは、ホールの説く「其土地ヲ保持スルノ意思ヲ表示」したことになるとしても、勅令の前後において韓国政府や韓国人がこの島に対して「占有ノ所為ヲ為シ」たという事実はない(注5)。
---- -take_8591 ---- -[ No.16377 ] ---------------------- -
言い換えると、「石を方言でトクということから独に通じるという」法則を朝鮮中枢が常に意識していた場合、勅令41号によりホールの説く「其土地ヲ保持スルノ意思ヲ表示」したことになるとしても、勅令の前後において韓国政府や韓国人がこの島に対して「占有ノ所為ヲ為シ」たという事実はないので、結局、「韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。」
---- -半月城さん ---- -[ No.16369 ] ---------------------- -
塚本氏は、かつては石島の比定について断定を避けていました(注6)。その後、研究が進んだのか、石島は竹島=独島であると結論づけたようです。ということは、観音島が石島かどうか熟慮したうえで結論を出したようです。その結論は沈興澤が竹島=独島を独島と認識していた史実によくマッチしていると考えているようです。
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外務省の勅令41号にかかる主張を半月城さんは批判しました。
------ 外務省 ------------------------------------------ -
いずれにせよ、仮にこの疑問が解消された場合であっても、同勅令の公布前後に、朝鮮が竹島を実効的に支配してきたという事実はなく、韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
---- -半月城さん ---- -[ No.16504 ] ---------------------- -
勅令にいう石島が竹島=独島なら、勅令の公布自体が竹島=独島の領有権も主張したことになります。したがって、パンフレットの見解は見当はずれではないでしょうか。
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現在の国際法では、1900年当時において、領有権の確立には「意思表示+実効支配」が必要とされています。外務省も塚本孝氏も、この見解に基づいて自論を展開しています。すると、半月城さんの「パンフレットの見解は見当はずれではないでしょうか」は見当はずれといえます。
半月城さんは、国際法の通説をご存じないと考えるのが妥当です。
半月城さんが別の国際法通説を自論としている場合も考えられますが、その場合「見当はずれではないでしょうか」とは言われないでしょう。その自論を展開されるはずです。
---- -塚本孝氏 ---- -[ No.16369 ]-半月城さん紹介記事 --------
○鬱陵島は永らく無人であったが、明治以降日本人による無許可の渡航居住伐木等が頻発したため朝鮮政府は積極的な植民開発を図る政策に転換し、一九〇〇年の大韓帝国勅令第四一号で郡守を置いた(官報一七一六号光武四年一〇月七日)。
日本が一九〇五年に竹島の編入措置をとった後 一九〇六年三月 島根県部長一行が竹島視察の帰途に鬱陸島に立ち寄り郡守 沈興澤と面会した。郡守は江原道観察使に報告し「本郡所属独島は本郡の外洋百余里にあるが・・・日本官人一行が官舎に到り、独島は今日本領地になった、故に視察の途次に来島した、と自ら語った」とした。郡守が該島を「本那所属」としたのは、先の勅令の第二条に「郡庁位置は台霞洞に定め区域は鬱島全島と竹島石島を管轄する事」とあったことによる(石を方言でトクということから独に通じるという)と考えられる。
道は政府に報告し、議政府参政大臣は「独島領地之説は全く無根であり日本人の行動如何を更に調査報告する事」と指示した。しかし、独島(法令上の文言は石島)を管轄するとの内容の勅令を制定公布したことは、ホールの説く「其土地ヲ保持スルノ意思ヲ表示」したことになるとしても、勅令の前後において韓国政府や韓国人がこの島に対して「占有ノ所為ヲ為シ」たという事実はない(注5)。
---- -take_8591 ---- -[ No.16377 ] ---------------------- -
言い換えると、「石を方言でトクということから独に通じるという」法則を朝鮮中枢が常に意識していた場合、勅令41号によりホールの説く「其土地ヲ保持スルノ意思ヲ表示」したことになるとしても、勅令の前後において韓国政府や韓国人がこの島に対して「占有ノ所為ヲ為シ」たという事実はないので、結局、「韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。」
---- -半月城さん ---- -[ No.16369 ] ---------------------- -
塚本氏は、かつては石島の比定について断定を避けていました(注6)。その後、研究が進んだのか、石島は竹島=独島であると結論づけたようです。ということは、観音島が石島かどうか熟慮したうえで結論を出したようです。その結論は沈興澤が竹島=独島を独島と認識していた史実によくマッチしていると考えているようです。
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外務省の勅令41号にかかる主張を半月城さんは批判しました。
------ 外務省 ------------------------------------------ -
いずれにせよ、仮にこの疑問が解消された場合であっても、同勅令の公布前後に、朝鮮が竹島を実効的に支配してきたという事実はなく、韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
---- -半月城さん ---- -[ No.16504 ] ---------------------- -
勅令にいう石島が竹島=独島なら、勅令の公布自体が竹島=独島の領有権も主張したことになります。したがって、パンフレットの見解は見当はずれではないでしょうか。
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現在の国際法では、1900年当時において、領有権の確立には「意思表示+実効支配」が必要とされています。外務省も塚本孝氏も、この見解に基づいて自論を展開しています。すると、半月城さんの「パンフレットの見解は見当はずれではないでしょうか」は見当はずれといえます。
半月城さんは、国際法の通説をご存じないと考えるのが妥当です。
半月城さんが別の国際法通説を自論としている場合も考えられますが、その場合「見当はずれではないでしょうか」とは言われないでしょう。その自論を展開されるはずです。
これは メッセージ 16428 (take_8591 さん)への返信です.
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