続きです。
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/01/16 18:10 投稿番号: [16135 / 18519]
半月城さんの[ No.16105 ]は更に次のように続きます。
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明治政府は、竹島・松島を日本の領土外とする方針をその後も一貫して堅持しました。
その一例として明治政府の地籍編纂事業をあげることができます。明治10(1877)年、竹島(欝陵島)の地籍が問題になった時に内務省は元禄期の「竹島一件」を考慮し、竹島外一島を日本の領土外と判断しました。
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半月城さんは、「地誌提要」と「地学雑誌」を主たる証拠をしてリャンコ島が日本の領土外であると主張し、太政官決定は「その一例」として紹介しています。
しかし、上に述べた様に、「地誌提要」と「地学雑誌」は、その全体をみれば日本の領土外であることを示していないにも関わらず、その部分のみを抽出すれば都合の良い部分があったので引用したと認められます。すると、「その一例」たる太政官決定でも同様の誤謬を犯していると考えられます。
これは メッセージ 16134 (take_8591 さん)への返信です.
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