証拠としての竹島=独島地図、舩杉批判1
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2007/12/16 10:50 投稿番号: [16042 / 18519]
半月城です。
最近、ここの会議室に書いた私の文に対して「Web竹島問題研究所」のホームページにて舩杉力修氏から「朝鮮側作製の官製地図にみる竹島」と題して、下記のような批判がありました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
さて、最近地図の分析について次のような指摘がありました。「元来、地図は視覚的に訴える力が大きいだけに、ややもすると数枚の古地図をとりあげて領土を論じがちですが、実のところ、不正確な古地図は国際裁判においてはせいぜい伝聞証拠くらいの価値しか持たず、特に測量にもとづかない地図は証拠能力に乏しいのが実状です」(半月城通信No.127)。国際法が専門の荒木教夫氏の論文を引いて、不正確な古地図は国際裁判には価値がないとしています。
しかしながら、荒木氏の論文を読むと、一部のみの引用であることが分かります。荒木氏は、国際裁判において価値が認められてきた地図は、過去の国境画定作業に基づいた国境条約に附属した地図でも「当事国の合意」を示すものが基本であること、紛争当事国の公的地図は紛争解決の決定的証拠とならないものの、関係領土において、主権を享有しないことを自ら認めているような地図は重要な意味を有するとしています。
しかしながら、韓国側では、係争地(竹島)を自国にとって有利に描いた公的地図など1枚もなく、それ以前の問題であり、係争地そのものを描いた公的地図が存在しないのです。さらに、係争地での主権を行使した記録すらないのです。つまり、韓国側には、国際裁判において証拠となる地図が1枚もないということが明らかになったといえます(注1)。
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舩杉氏は荒木論文の趣旨を認めているようなので、それを土台に議論をすすめることにします。同氏は、古地図など測量に基づかない地図は国際裁判にて証拠能力に乏しいものであり、価値が認められる地図は下記の二つの場合に限られると理解しているようです。
(A).国境条約に付属した地図
(B).主権を享有しないことを自ら認めている公的地図
このように整理すると、舩杉氏が熱心に収集して『「竹島問題に関する調査研究」最終報告書』に発表した多くの地図や絵図は「測量に基づかない」ことと、公的な地図でないので、国際司法裁判所においてほとんど意味をもたないということになります。ひいては、竹島=独島の領有権論争においてもほとんど意味をもたないということになります。『最終報告書』は、しょせんは趣味的に古地図を収集したようです。
趣味の世界は好事家にまかせて、ここでは竹島=独島論争に価値のある地図をピックアップすることにします。上記(A),(B)ですが、竹島=独島に関していえば、国境条約自体が存在しないので、上記(A)に該当する地図は存在しません。したがって議論は(B)の公的地図に絞られます。それを踏まえて日韓両国の地図を概観することにします。
(つづく)
最近、ここの会議室に書いた私の文に対して「Web竹島問題研究所」のホームページにて舩杉力修氏から「朝鮮側作製の官製地図にみる竹島」と題して、下記のような批判がありました。
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さて、最近地図の分析について次のような指摘がありました。「元来、地図は視覚的に訴える力が大きいだけに、ややもすると数枚の古地図をとりあげて領土を論じがちですが、実のところ、不正確な古地図は国際裁判においてはせいぜい伝聞証拠くらいの価値しか持たず、特に測量にもとづかない地図は証拠能力に乏しいのが実状です」(半月城通信No.127)。国際法が専門の荒木教夫氏の論文を引いて、不正確な古地図は国際裁判には価値がないとしています。
しかしながら、荒木氏の論文を読むと、一部のみの引用であることが分かります。荒木氏は、国際裁判において価値が認められてきた地図は、過去の国境画定作業に基づいた国境条約に附属した地図でも「当事国の合意」を示すものが基本であること、紛争当事国の公的地図は紛争解決の決定的証拠とならないものの、関係領土において、主権を享有しないことを自ら認めているような地図は重要な意味を有するとしています。
しかしながら、韓国側では、係争地(竹島)を自国にとって有利に描いた公的地図など1枚もなく、それ以前の問題であり、係争地そのものを描いた公的地図が存在しないのです。さらに、係争地での主権を行使した記録すらないのです。つまり、韓国側には、国際裁判において証拠となる地図が1枚もないということが明らかになったといえます(注1)。
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舩杉氏は荒木論文の趣旨を認めているようなので、それを土台に議論をすすめることにします。同氏は、古地図など測量に基づかない地図は国際裁判にて証拠能力に乏しいものであり、価値が認められる地図は下記の二つの場合に限られると理解しているようです。
(A).国境条約に付属した地図
(B).主権を享有しないことを自ら認めている公的地図
このように整理すると、舩杉氏が熱心に収集して『「竹島問題に関する調査研究」最終報告書』に発表した多くの地図や絵図は「測量に基づかない」ことと、公的な地図でないので、国際司法裁判所においてほとんど意味をもたないということになります。ひいては、竹島=独島の領有権論争においてもほとんど意味をもたないということになります。『最終報告書』は、しょせんは趣味的に古地図を収集したようです。
趣味の世界は好事家にまかせて、ここでは竹島=独島論争に価値のある地図をピックアップすることにします。上記(A),(B)ですが、竹島=独島に関していえば、国境条約自体が存在しないので、上記(A)に該当する地図は存在しません。したがって議論は(B)の公的地図に絞られます。それを踏まえて日韓両国の地図を概観することにします。
(つづく)
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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