Re: 隠州視聴合紀:竹島松島を隠州に含むか
投稿者: te22200 投稿日時: 2007/11/19 09:21 投稿番号: [16004 / 18519]
puracyaka2007さん
(puracyaka2007さん:15979)>>>
>「隠岐古記集においては竹島松島を隠岐国内としている。従って、竹島を日本領と考えている」
こちらですね。
<<<
了解しました。
すると「隠岐古記集において竹島松島を隠岐国内としている」と解釈する根拠については、#15961で特に説明していないということですね。
であれば、私も特にコメントはしません。
(puracyaka2007さん:15979)>>>
「(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません。」と言っても、(A)か(B)か決定できないということでしょう。
<<<
この辺り、puracyaka2007さんと私の感覚には、相当大きな隔たりがあるようです。
#15949 に書いた(A)と(B)を再掲します。
(#15949:te22200)>>>
私には、国代記で竹島松島が隠州に属すか属さないかは、次の二つのどちらを解釈として選ぶかという問題だと思えます。
==================================== =
(A)竹島松島は隠州に属さないと考えられており、次のような単純で分かりやすい構成をしている。
・位置と名称
・構成要素
・国府
・周囲との位置関係
==================================== =
(B)竹島松島は隠州に属すると考えられているが、以下のように誤解を招く要素をいくつも持った拙劣な構成で論理的にもやや変な文章である。
・冒頭で構成要素として島前島後だけを挙げている。
・隠州周囲の外部の土地を説明する記述に続けて、同じ形式で竹島松島を紹介している。内容が外部の土地の説明から、隠州内の土地の説明に180度変わっているにも関わらず、内容が変わったことの説明は全くない。
・更にその記述は、「隠州の北西に竹島松島がある」と読める。
・竹島の物産については割注に書くだけで、後の隠岐島の貢納品を説明した個所では全く触れない。
==================================== =
<<<
この表現を見比べて下されば分かると思うのですが、(B)の解釈は極めて不自然であり、余程特別な理由が無い限り(A)の解釈をすべきだというのが私の考えです。「余程特別な理由」としては、例えば別の史料から「竹島松島が隠州に属するという考えが当時の出雲藩の中では一般的だった」ということが証明されるような場合が、強いて言えばあり得ますが、そのような証明は今のところ成立していませんね。
(B)の解釈の不自然さというのは極めて甚だしいものであり、puracyaka2007さんのおっしゃる「後年に隠岐国松島とか隠岐国竹島という資料がある」という程度のことでは「余程特別な理由」には到底ならないというのが、私の感覚です。
(続く)
(puracyaka2007さん:15979)>>>
>「隠岐古記集においては竹島松島を隠岐国内としている。従って、竹島を日本領と考えている」
こちらですね。
<<<
了解しました。
すると「隠岐古記集において竹島松島を隠岐国内としている」と解釈する根拠については、#15961で特に説明していないということですね。
であれば、私も特にコメントはしません。
(puracyaka2007さん:15979)>>>
「(A)を排して(B)を選ぶという選択は考えられません。」と言っても、(A)か(B)か決定できないということでしょう。
<<<
この辺り、puracyaka2007さんと私の感覚には、相当大きな隔たりがあるようです。
#15949 に書いた(A)と(B)を再掲します。
(#15949:te22200)>>>
私には、国代記で竹島松島が隠州に属すか属さないかは、次の二つのどちらを解釈として選ぶかという問題だと思えます。
==================================== =
(A)竹島松島は隠州に属さないと考えられており、次のような単純で分かりやすい構成をしている。
・位置と名称
・構成要素
・国府
・周囲との位置関係
==================================== =
(B)竹島松島は隠州に属すると考えられているが、以下のように誤解を招く要素をいくつも持った拙劣な構成で論理的にもやや変な文章である。
・冒頭で構成要素として島前島後だけを挙げている。
・隠州周囲の外部の土地を説明する記述に続けて、同じ形式で竹島松島を紹介している。内容が外部の土地の説明から、隠州内の土地の説明に180度変わっているにも関わらず、内容が変わったことの説明は全くない。
・更にその記述は、「隠州の北西に竹島松島がある」と読める。
・竹島の物産については割注に書くだけで、後の隠岐島の貢納品を説明した個所では全く触れない。
==================================== =
<<<
この表現を見比べて下されば分かると思うのですが、(B)の解釈は極めて不自然であり、余程特別な理由が無い限り(A)の解釈をすべきだというのが私の考えです。「余程特別な理由」としては、例えば別の史料から「竹島松島が隠州に属するという考えが当時の出雲藩の中では一般的だった」ということが証明されるような場合が、強いて言えばあり得ますが、そのような証明は今のところ成立していませんね。
(B)の解釈の不自然さというのは極めて甚だしいものであり、puracyaka2007さんのおっしゃる「後年に隠岐国松島とか隠岐国竹島という資料がある」という程度のことでは「余程特別な理由」には到底ならないというのが、私の感覚です。
(続く)
これは メッセージ 15985 (puracyaka2007 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16004.html