竹島

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Re: 「内政干渉説」は

投稿者: kokinguto 投稿日時: 2006/05/10 09:09 投稿番号: [14108 / 18519]
ポツダム宣言は降伏の条件を定めた物、

サンフランシスコ条約に因り正式に、連合国は、
日本と連合国との戦争状態の終了(第1条 (a) )
日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認した(第1条b)。

又、第25条によれば、「第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益を与えるものではない。」と定め、その第21条には、「この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。」とある。

そのため、ここでの「中国」と「朝鮮」が何を指すとしても、第11条が除外されており、また、両国と終結した平和条約にも特別の言及が見られない以上、中国(中華民国及び中華人民共和国)及び朝鮮(大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国)との関係で、中国・韓国が、東京裁判、そしてその裁判ないし判決の結果について干渉する権利はないとする主張がある。

つまり、完全な主権を回復した日本に対して、中国・韓国は東京裁判の結果(A級戦犯等)を、日本人がどの様に扱おうと、なんら干渉する権利は無い、という見方もあるという事ですね、
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