やはり○○だ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/08 10:09 投稿番号: [14041 / 18519]
『行為』が伴っている時点で既に『内面』ではなく『表現』である。
内閣総理大臣が公的に意思表示すれば、それは、外交関係にも影響を及ぼす。
内閣は外交関係の処理を行う事を認められているからである。
相手の国の意思表示に対し、同意する意思がないのであれば、
黙認の成立とみなされないように、異議を唱えるのは当然である。
また、
実際に不利益を被ったと立証した場合は法的な拘束力を持ち、
強制的に、内閣総理大臣が公的参拝できないようにする措置を執れるようになる。
靖国参拝に対し、法的な強制力を行使している国が何処にあるのかね?
なければ、『具体的不利益の存在』を立証する必要もない。
異議を唱える事も、表現の自由に基づく正当な権利。
異議を唱える事に対し、『具体的不利益の存在』を立証しない限り、
異議を唱える事を止めさせる法的な拘束力も行使できない。
これは メッセージ 14034 (puracyaka2006 さん)への返信です.
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