Re: >結局は1905年の日本の領土編入は
投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/05/06 22:17 投稿番号: [13987 / 18519]
>>問題がないということです。
>先占による領有権取得の要件は、
>国家による事、領有する意思を表示する事、実効的に支配する事
>コンゴ会議では、通告義務も課せられているのであるから、
コンゴ会議の適用対象はアフリカ沿岸だけ。
>何ら、やましい事がないのであれば、朝鮮に対して通告すれば良かっただけの事。
通告義務なんかありませんね。これが通説。国際法の教科書にもちゃんと書いてあります。
代表的な国際法教科書であるブラウンリー”国際法”では、「領域に対する請求や主権拡張の意志を他国政府に通告することは、先占の証拠となるが、これは取得の要件ではない。」
同じく、山本草二”国際法”では、「先占が有効と認められるためには、国家活動の実効性の確立という実質的な要件のほかに、他国への通報という手続・形式上の要件を加える場合がある(ベルリン一般議定書)。しかしこれは、アフリカ地域で頻発したヨーロッパ諸国間の植民地獲得の競合を防止し規制するための特別の法規であって、一般国際法上の要件ではない。国際判例も通報の要件を否定しているばかりか、その後条約上でもこれを削除した(サン・ジェルマン条約によるベルリン一般議定書の改正)。
他の国際法学者も調べましたが、横田喜三郎、大寿堂鼎、筒井若水も同じ見解ですね。
仮に日本の領土編入手続きに瑕疵があったとしても、日本の領土編入が無効となるかどうかはそれこそ裁判所の判断だし、日本の領土編入が無効となったとしても、だからといって韓国の領有権が認められるわけでもないでしょう。
韓国は裁判にも出てこないで「編入手続きは無効だ」なんてキャンキャンいってるだけ。犬肉食い過ぎて脳みそまで犬になってしまったのでは・・・(大爆笑)
これは メッセージ 13946 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/13987.html