竹島

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>前段部の意味がちょっとわかりません。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/06 13:59 投稿番号: [13943 / 18519]
【合意】
  当事者の意思が一致すること

【意思】
  表示行為の直接の原因としての心理作用

【意思表示】
  一定の法律上の効果の発生を望み、その意思を外部に表示する行為

【真意】
  本当の気持ち

【行為】
  法律上の効果を発生させる原因となる、人の自発的な意思活動


  まず、合意は当事者の意思が一致する事であり、意思表示が一致する事ではありません。

  人は勘違いをする事があり、意思と意思の表示が必ずしも一致しているとは限りません。

  よって、意思と意思表示が食い違っている場合、
  当事者の意思表示が一致しても合意が成立しない事になります。

  しかし、意思は表示し、相手に到達しない限り、相手が認識する事はありませんから、
  相手は、到達した意思表示から意思を推測します。

  基本的には、意思を表示しているのですから、意思表示は意思とみなされますが、
  意思表示の内容から、意思表示と意思とが一致し得ないと認識できる場合があります。

  10個しか存在しないものに関して、100個の売り注文を出したような場合です。

  このような意思表示は、物理的に実現不可能な効果の発生を望んでいると表示している事となり、
  意思と意思表示が一致していないとみなされます。


  次に行為ですが、自発的な意志活動が法的効果を発生させる原因となりますが、
  これは、意志を活動により表示しているのであり、相手に到達するのは活動内容となる。

  しかし、合意は当事者の意思が一致する事であり、到達した活動内容を意思に置き換えなければならず、
  活動内容から意思を推測する事になります。

  この為、活動内容からの推測は、言葉による意思表示よりも不確実なものとなり、
  不確実さ故に、私は、断言する事を避けるのです。

  しかし、裁判の場合は確定させなければならないので、どちらの解釈がより合理的かで判断します。



  さて、言葉による意思表示の方が、活動内容からの推測よりも確実ではあるのですが、
  人は、意図的に意思とは異なる意思表示を行う事があります。

  これを立証するには、
  言葉による意思表示の矛盾、行為から推測される意思と意思表示との矛盾などを根拠とします。

  靖国参拝の場合は、『公的ではない』と主張するのであれば、
  公的と判断できると指摘された行為を排除する努力を行っている姿勢を示さなければなりません。

  排除する姿勢を示さない事は、
  『公的である』と推測されてもかまわない。という意思があると考えられるからです。
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