Re: 地図の効力
投稿者: lib_1964_1982 投稿日時: 2006/05/04 16:50 投稿番号: [13795 / 18519]
地図の存在・記述が領有の根拠となりうるか。この問題に関して、横から少しレスします。
>地図に載っていることや、自国語の名称があることだけでは領有の根拠とはなりません。
地図に載っていることだけで、領有の法的根拠にはならないとの説は、そのとおりでしょう。だからと言って、地図に載っていることが、領有の根拠の一部にもなりえないかと言えば、そうでもないようです。
外務省国内広報課の「われらの北方領土」には、以下の記述があります。
我が国はロシアより早く、北方四島、樺太及び千島列島の存在を知り、既に一六四四年には、「クナシリ(国後)」島、「エトホロ(択捉)」島等の地名を明記した地図(正保御国絵図)が編纂され、幾多の日本人がこの地域に渡航していました。
このように、外務省の説明では、地図に、エトホロの地名があることが、固有の領土論根拠の一つになっています。
ところで、エトホロ、恵登呂府、択捉と名称・文字が変わった理由は分かっていません。しかし、日本政府は、北方領土が日本の固有の領土であるとの根拠に、そのことを問題にしていません。
竹島問題で、石島が独島に変わった(らしい)理由は定かではありませんが、韓国では、独島が韓国の領土であるとの根拠に、そのことを問題にすることは無いようです。
正保御国絵図では、エトホロとウルフの位置関係は、択捉とウルップとは異なっています。しかし、日本政府は、北方領土が日本の固有の領土であるとの根拠に、そのことを問題にしていません。
朝鮮の古地図では、ウルルン島と竹島の位置は逆になっていますが、韓国では、独島が韓国の領土であるとの根拠に、そのことを問題にすることは無いようです。
これは メッセージ 13784 (mikenekonomanma さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/13795.html