竹島

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ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/30 23:31 投稿番号: [13531 / 18519]
>重過失の時は、本人(表意者)は錯誤無効を主張しえないが、
>相手側が錯誤を認めて、あなたの勘違いですね、じゃあなかったことにしましょう、
>とできるとは書いたよー。

  さいですかぁ〜♪

  自ら間違いを露呈するんですかぁ〜♪

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【表意者以外の者の錯誤無効の主張を認める学説】

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm

  無効の主張がこれ程自由に為され得るとすれば、取引の安全はいつまでも害され得ることになる。
  そしてこのような取引の安全軽視の学説は徐々に敬遠され、もはや唱えられなくなった*18。この説に代わって通説化するのは、次に述べる錯誤無効の主張を制限する学説である。

【表意者以外の者の錯誤無効の主張を制限する学説】
  イ.表意者に重過失あるときの表意者以外の者の主張の制限
  表意者に重過失があり、表意者自身が無効主張出来ないときは、
  相手方・第三者も無効主張が出来ないとする考え方がこれである。  
  この場合の無効主張制限の根拠としては、表意者の重過失は表意者保護の必要性を消滅させ、
  その結果表意者保護をその趣旨とする錯誤制度において、効果たる無効は治癒し、
  法律行為は有効なものになると説くものが一般的である。
___________________________________

>重過失でも錯誤であることは間違いないよー。本人が主張できないだけだよー。

  ↑も間違い。

  『錯誤』と『錯誤を根拠とする無効主張』とを混同している。

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