竹島

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ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/24 18:56 投稿番号: [13302 / 18519]
  公示する義務を負うのは『先占による領有』を行う側だけですが♪

  既に権利を有する側は、
  他国が示した領有意思に対し異議を唱える行為そのものが実効支配にあたる。

  ちなみに、要件は『知っていた』ではなく、『知り得る状況にあった』である。

  そんな事も知らないんですかぁ〜♪
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