法理を理解していないようですねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/24 18:30 投稿番号: [13300 / 18519]
クリッパートン島事件判決にはこうある。
同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
つまり、先占は、
権利を有している国家を特定できない状況で、
領有する意思を示し、『沈黙』を『是認』の意思表示とみなし、
『領有する意思の表示』と『黙認』という意思の一致により『遺棄』を成立させ、
『無主地』となった領域を占有する事により成立するのであり、
『遺棄』を成立させる為には、
『領有する意思の表示』と『是認(黙認を含む)』という
当事国の意思の一致(合意)が成立していなければならない。
相手国が知り得なければ『是認』を意思表示する事はあり得ず、
『沈黙』は『黙認』とはみなされない。
しかし、日本は諸小島を決定する権限を連合国に認めている。
よって、連合国が領有する意思を示せば合意は成立。
また、日本が権利を失った事を明示しなくとも『遺棄』は成立するし、
権利を失った事を明示すれば『遺棄』が『放棄』になるだけで、
権利を失っている事実には何らかわりはない。
これは メッセージ 13298 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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