竹島

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reRe: >相手側の行為時際の事情ではなく

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/20 07:42 投稿番号: [12996 / 18519]
>占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。

民法規定の占有の回収の要件をいっているのではなくて、占有の違法性の話だが。

たまたま、盗まれた自分の高価な時計をはめている人間からそれを取り戻す必要性、緊急性は、その時計を発見した時にある。その場で取り戻さないとその人間はどこかにきえてしまい、取り戻すことが不可能になる。自力救済の必要性は、それを行使知るときにある。

それと、強奪による占有侵害は、平穏なる占有取得とは異なるな。



それと、刑法の占有の相互侵奪の話もな。
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