竹島

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>併合前の1905年の時点で

投稿者: wkdduddhr770131 投稿日時: 2002/05/17 13:33 投稿番号: [128 / 18519]
1905年日本の独島領土考試を言うのですか?? 日本の領土考試の根拠が良いことは先行獲得説による独島編入だがそれは妥当性が全然ないのです..

日本が1905年2月22日島根県考試40号で独島を日本領で発表する時まで独島が主人がない地だったという主張国際法上に先行獲得による領土取得を認められようとすれば3種の条件を満たさなければならないです.

第一,その地域が茂朱地域引き継がなければならないです..

第二,その地域を領土で取得するという国家の申し出がなければならないしその意思を対外的に露しなければならないです..

第三,その地域の実效的占有がなければならないです..

すると日本は先行獲得説を主張しているのにその3種の条件を満たしたのか??ないです..

一番目.独島が1905年日本が島根県考試40号で独島を日本領で発表する時までズインオブは地だった?
こんなめちゃくちゃな主張に対立する理由もないがそれでも私たちの領土なのを国際的に知らせなければならないことで私たちの歴史資料を捜してみたら漏れることができない位たくさんある.三国史記(512年),世宗実録地理志(1454年/タンゾン2年),腕都総も(1531年,中宗26)...
独島は実際に鬱陵島といっしょに512年に韓国領土になった後続いて韓国の領土だったし, 1905年まで韓国によってお手上げされたこともなくて日本を含んだどの国からも領有権ドゾンウルバッはところないので独島が茂朱地域ではなかったのは明白です.
そして日本が最近島根県考試以前の領有権主張根拠で持っている図解兔許は島根県考試内容通りだったら1905年以前には独島の主人がなかったことなので根拠がなれないです.また島根県考試30号も日本植民地にあたる時期の領土侵略なのでこれも独島を日本の領土で認めることができない理由でもあります...

二番目,その地域を領土で取得するという国家の申し出がなければならないしその意思を対外的に露しなければならないです...
すると日本の島根県考試を日本政府の国家的申し出と同時に対外的公表で見られるか?李はずです..
島根県は日本の地方自治体に過ぎなくてこの地方自治体の考試を国家的対外的申し出で見られないし,なによりも独島は1900年(勅令第41号)にもう韓国政府の行政区域改編を通じて韓国政府管轄下にありました...

第三,日本は独島を実效的占有をしているか?と言うことです日本は独島の現地測量,土地大将に記入,海産物捕獲,兔許制などを採用したと一つ,客観的に国家領域としてずっと実效的に支配したという証拠がないです...また現在までも戸籍以前や鉱業権許可独島に対する文書資料を作ろうと努力しているがこれは実效的占有で見られないです..
だから日本の1905年領土編入かく全面無效です..!!!!
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