Re: 日本は独島領有権を放棄してる
投稿者: korea_bakatare 投稿日時: 2005/12/26 09:58 投稿番号: [12384 / 18519]
>韓国が独島を実効支配したときに、日本政府は取り返す意思すら示さずに静観していた。
そんなことは無い日本は平和的に解決するためにしかるべき措置を講じようとしていた。
即ち国際司法裁判所への提訴である。
しかし、この国際司法裁判所への提訴は紛争当事国が同意しないと受け付けて貰えない。
日本は下記の口上書を韓国に送っているが、韓国が拒否しているだけだ。
国際司法裁判所提訴についての口上書 in 1954
日本政府は1954年に、韓国に対して「国際司法裁判所提訴についての口上書」と題する書簡を送った。下記はその原文である。
---------------- -国際司法裁判所提訴についての口上書 ---------------- -
外務省は、在日本大韓民国代表部に敬意を表するとともに、竹島の領有問題に関し、次のとおり申し述べる光栄を有する。
一、日本国政府は、竹島が日本国領土の不可分の一部であることを確信し、これを韓国領土なりとする大韓民国政府の主張を屡次の公文、特に一九五四年二月十日付外務省口上書亜二第十五号をもって反駁して来た。しかしながら、大韓民国政府は、日本国政府の見解を全く無視した。のみならず、日本国政府の度重なる申入れ及び厳重な抗議にもかかわらず、大韓民国官民による竹島に対する侵犯、同島周辺の日本国領内における漁猟並びに同島にわける大韓国領土標識及び灯台の設置等の不法行為が繰り返され、更に最近同島の現況調査のため派遣された日本国巡視船が同島より突然銃撃を受け損害を被るに至った。
二、本件は、国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は、本件紛争を国際裁判に付託し、判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
三、日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして、権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることを確信し、早急に好意ある回答を寄せられんことを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
四、裁判所の判決のあるまでの期間、両国政府が事件をこれ以上紛糾させないためにあらゆる手段を尽すことは、最も希ましいことと考えられる。よって、外務省は、日本国政府が竹島などその周辺において困難な事件の発生を防止するための共同の暫定措置について大韓民国政府と協議する用意があることを同代表部に通報する。
外務省は、在本邦大韓民国代表部が前記の諸提案を大韓民国政府に伝達し、それらの提案に対する同国政府の見解を同省に通報せられんことを要請する。
昭和二十九年九月二十五日
そんなことは無い日本は平和的に解決するためにしかるべき措置を講じようとしていた。
即ち国際司法裁判所への提訴である。
しかし、この国際司法裁判所への提訴は紛争当事国が同意しないと受け付けて貰えない。
日本は下記の口上書を韓国に送っているが、韓国が拒否しているだけだ。
国際司法裁判所提訴についての口上書 in 1954
日本政府は1954年に、韓国に対して「国際司法裁判所提訴についての口上書」と題する書簡を送った。下記はその原文である。
---------------- -国際司法裁判所提訴についての口上書 ---------------- -
外務省は、在日本大韓民国代表部に敬意を表するとともに、竹島の領有問題に関し、次のとおり申し述べる光栄を有する。
一、日本国政府は、竹島が日本国領土の不可分の一部であることを確信し、これを韓国領土なりとする大韓民国政府の主張を屡次の公文、特に一九五四年二月十日付外務省口上書亜二第十五号をもって反駁して来た。しかしながら、大韓民国政府は、日本国政府の見解を全く無視した。のみならず、日本国政府の度重なる申入れ及び厳重な抗議にもかかわらず、大韓民国官民による竹島に対する侵犯、同島周辺の日本国領内における漁猟並びに同島にわける大韓国領土標識及び灯台の設置等の不法行為が繰り返され、更に最近同島の現況調査のため派遣された日本国巡視船が同島より突然銃撃を受け損害を被るに至った。
二、本件は、国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は、本件紛争を国際裁判に付託し、判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
三、日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして、権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることを確信し、早急に好意ある回答を寄せられんことを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
四、裁判所の判決のあるまでの期間、両国政府が事件をこれ以上紛糾させないためにあらゆる手段を尽すことは、最も希ましいことと考えられる。よって、外務省は、日本国政府が竹島などその周辺において困難な事件の発生を防止するための共同の暫定措置について大韓民国政府と協議する用意があることを同代表部に通報する。
外務省は、在本邦大韓民国代表部が前記の諸提案を大韓民国政府に伝達し、それらの提案に対する同国政府の見解を同省に通報せられんことを要請する。
昭和二十九年九月二十五日
これは メッセージ 12362 (yamatonadesiko505 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12384.html