竹島

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Re: >領有する方も認める方も

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/13 22:33 投稿番号: [12091 / 18519]
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朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号)
最終改正年月日:昭和三五年七月八日大蔵省令第四三号

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)を実施するため、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令を次のように定める。

第二条
  令第十四条の規定に基き、◆政令第二百九十一号◆第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

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>つまり、連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号で採られた竹島の統治権を日本政府から切り離す措置は、現在も法的に有効と云うことになろう。

アホの論理すり替えのテクニックは相変わらず稚拙だな(藁
第二条は別に国家の版図を規定するものではないよ

アホの解釈によれば

二   小笠原諸島及び硫黄列島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

はすべて日本の版土外と言うことになる
中の鳥島は差し当たり朝鮮領の波浪島と言ったところかな(藁

それにしても「竹の島」とは・・・・・(藁
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