ぶわ〜か♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/11 18:52 投稿番号: [11984 / 18519]
悔しかったら、この程度の主張をしてみせろ♪
1.『過去に於いて、他国が領有した事がない』を他国に問わずに証明するには悪魔の証明が必要。
(他国への領有意思の確認無しに立証はほぼ不可能。)
2.過去に於いて、他国が領有した事があっても『遺棄』により『無主地』となる。
3.『遺棄』の成立要件は、『他国による領有の意思表示(A)/自国の黙認(B)』である。
(意思表示とは、主体は国であるから、他国へ意思を伝える行為の事である。)
(他国による領有の意思表示を黙認する事は、他国の領有を認めた事になる。)
(自国の黙認とは、異議を唱えない事である。)
(黙認は、否認ではなく是認とみなされる。)
(意思表示には任意性が求められる)
(任意性は、強制等の外部的事情の存在の有無で判断される。)
4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
(悪魔の証明をする事となる)
5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
(外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
(範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)
6.『特定された範囲の外部的事情の存在』の立証が失敗に終わった場合、
強制により、黙認を強いられたとみなされ、『遺棄』は成立しない。
(遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、B=Falseなら、A=Trueでも不成立である。)
7.遺棄が成立していなければ、無主地とはなり得ないため、先占も成立しない。
8.領有意思が外国に伝わり得ず、国内のみで知り得る場合は、表示ではなく、内示である。
(内示のように、伝わっていない意思に合意する事はあり得ず、黙認も成立しない。)
(A=False の時、B=False となる。)(A=True の時は、B=True or False)
(遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、A=False、B=False では不成立である。)
_________________________________________________
1.占有権とは、占有という事実に基づいて生ずる権利である。
2.所有権とは、取得の正当性を根拠とし、占有権に対抗できる権利である。
(占有者に返還を求める事ができる。)
(所有者と占有者の間に正当な合意がある場合、占有者は合意に反する返還請求は拒否できる。)
3.占有者は、占有を他人に侵害された場合に、侵害の排除などを請求できる。
4.領土は、他国が領有している可能性が高く、占有が確認できない場合は、占有離脱物とみなされる。
5.占有離脱物を占有する事は認められているが、所有するには、所有権者の有無の確認が必要。
(遺棄の成立要件参照)
_________________________________________________
日本は、竹島が遺棄されていた事を証明しなければならない。
(表示ではなく内示ではないか?)
(特定された範囲の外部的事情の不存在が証明されていない。)
現在、韓国が実効支配している事実から、現在、占有権は韓国にある。
(領有権は、どちらにあるか不明確)
1.『過去に於いて、他国が領有した事がない』を他国に問わずに証明するには悪魔の証明が必要。
(他国への領有意思の確認無しに立証はほぼ不可能。)
2.過去に於いて、他国が領有した事があっても『遺棄』により『無主地』となる。
3.『遺棄』の成立要件は、『他国による領有の意思表示(A)/自国の黙認(B)』である。
(意思表示とは、主体は国であるから、他国へ意思を伝える行為の事である。)
(他国による領有の意思表示を黙認する事は、他国の領有を認めた事になる。)
(自国の黙認とは、異議を唱えない事である。)
(黙認は、否認ではなく是認とみなされる。)
(意思表示には任意性が求められる)
(任意性は、強制等の外部的事情の存在の有無で判断される。)
4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
(悪魔の証明をする事となる)
5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
(外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
(範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)
6.『特定された範囲の外部的事情の存在』の立証が失敗に終わった場合、
強制により、黙認を強いられたとみなされ、『遺棄』は成立しない。
(遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、B=Falseなら、A=Trueでも不成立である。)
7.遺棄が成立していなければ、無主地とはなり得ないため、先占も成立しない。
8.領有意思が外国に伝わり得ず、国内のみで知り得る場合は、表示ではなく、内示である。
(内示のように、伝わっていない意思に合意する事はあり得ず、黙認も成立しない。)
(A=False の時、B=False となる。)(A=True の時は、B=True or False)
(遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、A=False、B=False では不成立である。)
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1.占有権とは、占有という事実に基づいて生ずる権利である。
2.所有権とは、取得の正当性を根拠とし、占有権に対抗できる権利である。
(占有者に返還を求める事ができる。)
(所有者と占有者の間に正当な合意がある場合、占有者は合意に反する返還請求は拒否できる。)
3.占有者は、占有を他人に侵害された場合に、侵害の排除などを請求できる。
4.領土は、他国が領有している可能性が高く、占有が確認できない場合は、占有離脱物とみなされる。
5.占有離脱物を占有する事は認められているが、所有するには、所有権者の有無の確認が必要。
(遺棄の成立要件参照)
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日本は、竹島が遺棄されていた事を証明しなければならない。
(表示ではなく内示ではないか?)
(特定された範囲の外部的事情の不存在が証明されていない。)
現在、韓国が実効支配している事実から、現在、占有権は韓国にある。
(領有権は、どちらにあるか不明確)
これは メッセージ 11983 (u_sahachi_38 さん)への返信です.
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