竹島

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ほれ、反論♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/11 10:19 投稿番号: [11959 / 18519]
>・全ての所有権根拠は,悪魔の証明を迫ることにより阻却が可能.
>・根拠として残るのは,現在は韓国が実効支配しているという現況のみ.
>・従って,明確に言えることは,「竹島の占有権は韓国が保有している」だけ.

  間違っているねぇ〜♪
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1.『過去に於いて、他国が領有した事がない』を他国に問わずに証明するには悪魔の証明が必要。
   (他国への領有意思の確認無しに立証はほぼ不可能。)
2.過去に於いて、他国が領有した事があっても『遺棄』により『無主地』となる。
3.『遺棄』の成立要件は、『他国による領有の意思表示(A)/自国の黙認(B)』である。
   (意思表示とは、主体は国であるから、他国へ意思を伝える行為の事である。)
   (他国による領有の意思表示を黙認する事は、他国の領有を認めた事になる。)
   (自国の黙認とは、異議を唱えない事である。)
   (黙認は、否認ではなく是認とみなされる。)
   (意思表示には任意性が求められる)
   (任意性は、強制等の外部的事情の存在の有無で判断される。)
4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
   (悪魔の証明をする事となる)
5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
  『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
   (外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
   (範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)
6.『特定された範囲の外部的事情の存在』の立証が失敗に終わった場合、
   強制により、黙認を強いられたとみなされ、『遺棄』は成立しない。
   (遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、B=Falseなら、A=Trueでも不成立である。)
7.遺棄が成立していなければ、無主地とはなり得ないため、先占も成立しない。
8.領有意思が外国に伝わり得ず、国内のみで知り得る場合は、表示ではなく、内示である。
   (内示のように、伝わっていない意思に合意する事はあり得ず、黙認も成立しない。)
   (A=False の時、B=False となる。)(A=True の時は、B=True or False)
   (遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、A=False、B=False   では不成立である。)   
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1.占有権とは、占有という事実に基づいて生ずる権利である。
2.所有権とは、取得の正当性を根拠とし、占有権に対抗できる権利である。
   (占有者に返還を求める事ができる。)
   (所有者と占有者の間に正当な合意がある場合、占有者は合意に反する返還請求は拒否できる。)
3.占有者は、占有を他人に侵害された場合に、侵害の排除などを請求できる。   
4.領土は、他国が領有している可能性が高く、占有が確認できない場合は、占有離脱物とみなされる。
5.占有離脱物を占有する事は認められているが、所有するには、所有権者の有無の確認が必要。
   (遺棄の成立要件参照)
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  日本は、竹島が遺棄されていた事を証明しなければならない。
  (表示ではなく内示ではないか?)
  (特定された範囲の外部的事情の不存在が証明されていない。)

  現在、韓国が実効支配している事実から、現在、占有権は韓国にある。
  (領有権は、どちらにあるか不明確)
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