ぷっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/06 15:07 投稿番号: [11673 / 18519]
『先占』の成立要件自体が、そうなっているのだよ♪
『無主地』であるという立証は、
過去に国家による主権の行使がないという『悪魔の証明』を必要とする。
『先占』の成立要件は、そのような証明を求めていない。
代わりに『遺棄』の成立の証明を求めている。
『先占により領有する意思表示の有無』
『これに対する異議申し立ての有無』
『強制などの外部的事情の有無』である。
つまり、
『無主地』の証明は『悪魔の証明』であり『無理』がある。
『遺棄』の証明は、
『意思表示』『異議申し立て』『強制などの外部的事情』と
あった事を証明するものである。
ただ、
『遺棄』の成立要件を満たせば、結果、『無主地』となり、
『遺棄の結果が無主地』でも『もともと無主地』でも、
『先占による領有の意思表示』があり、
『これに対する異議申し立て』は無く、
『強制などの外部的事情』は無いのであり、
『無主地』が前提なのではなく、
『遺棄』の結果『無主地』となったという論理が採用されており、
『領有権を他国が有していた』が前提となるのである。
そもそも、『遺棄』を成立させるつもりがあるのであれば、
当事国と思われる相手に、『領有する意思を通告』し、
『強制』はせず、『異議の有無』を問えばよいのである。
それをしないのは、
領有している当事国が異議を唱えたら、領有できないからである。
日本が先占を根拠に領有権を主張するのであれば、
1.『先占により領有する意思表示』が国際法上認められる方法で行われた事。
2.『強制などの外部的事情』が無かった事。
3.『異議申し立て』が無かった事の立証をしなければならない。
1.
が無効な方法であれば、意思表示は実効支配によった事になるが、
この場合、相手への意思の到達したとみなされる時期がかなり遅くなる。
2.
は、強制力が働いている間の意思表示は無効であり、
強制力の消滅後からの意思表示が有効となる。
3.
強制力が働いている間の意思表示は無効である為、
異議を唱えなくとも、『黙認』は成立しない。
強制力消滅後の異議申し立ては有効であり、
日本の先占は暫定的に無効となる。
後は、韓国が領有していた根拠を立証すれば確定である。
『無主地』であるという立証は、
過去に国家による主権の行使がないという『悪魔の証明』を必要とする。
『先占』の成立要件は、そのような証明を求めていない。
代わりに『遺棄』の成立の証明を求めている。
『先占により領有する意思表示の有無』
『これに対する異議申し立ての有無』
『強制などの外部的事情の有無』である。
つまり、
『無主地』の証明は『悪魔の証明』であり『無理』がある。
『遺棄』の証明は、
『意思表示』『異議申し立て』『強制などの外部的事情』と
あった事を証明するものである。
ただ、
『遺棄』の成立要件を満たせば、結果、『無主地』となり、
『遺棄の結果が無主地』でも『もともと無主地』でも、
『先占による領有の意思表示』があり、
『これに対する異議申し立て』は無く、
『強制などの外部的事情』は無いのであり、
『無主地』が前提なのではなく、
『遺棄』の結果『無主地』となったという論理が採用されており、
『領有権を他国が有していた』が前提となるのである。
そもそも、『遺棄』を成立させるつもりがあるのであれば、
当事国と思われる相手に、『領有する意思を通告』し、
『強制』はせず、『異議の有無』を問えばよいのである。
それをしないのは、
領有している当事国が異議を唱えたら、領有できないからである。
日本が先占を根拠に領有権を主張するのであれば、
1.『先占により領有する意思表示』が国際法上認められる方法で行われた事。
2.『強制などの外部的事情』が無かった事。
3.『異議申し立て』が無かった事の立証をしなければならない。
1.
が無効な方法であれば、意思表示は実効支配によった事になるが、
この場合、相手への意思の到達したとみなされる時期がかなり遅くなる。
2.
は、強制力が働いている間の意思表示は無効であり、
強制力の消滅後からの意思表示が有効となる。
3.
強制力が働いている間の意思表示は無効である為、
異議を唱えなくとも、『黙認』は成立しない。
強制力消滅後の異議申し立ては有効であり、
日本の先占は暫定的に無効となる。
後は、韓国が領有していた根拠を立証すれば確定である。
これは メッセージ 11671 (husenoyaji さん)への返信です.
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