竹島

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ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/06 15:07 投稿番号: [11673 / 18519]
  『先占』の成立要件自体が、そうなっているのだよ♪

  『無主地』であるという立証は、
  過去に国家による主権の行使がないという『悪魔の証明』を必要とする。
  『先占』の成立要件は、そのような証明を求めていない。

  代わりに『遺棄』の成立の証明を求めている。

  『先占により領有する意思表示の有無』
  『これに対する異議申し立ての有無』
  『強制などの外部的事情の有無』である。

  つまり、
  『無主地』の証明は『悪魔の証明』であり『無理』がある。
  『遺棄』の証明は、
  『意思表示』『異議申し立て』『強制などの外部的事情』と
  あった事を証明するものである。

  ただ、
  『遺棄』の成立要件を満たせば、結果、『無主地』となり、
  『遺棄の結果が無主地』でも『もともと無主地』でも、
  『先占による領有の意思表示』があり、
  『これに対する異議申し立て』は無く、
  『強制などの外部的事情』は無いのであり、

  『無主地』が前提なのではなく、
  『遺棄』の結果『無主地』となったという論理が採用されており、
  『領有権を他国が有していた』が前提となるのである。

  そもそも、『遺棄』を成立させるつもりがあるのであれば、
  当事国と思われる相手に、『領有する意思を通告』し、
  『強制』はせず、『異議の有無』を問えばよいのである。

  それをしないのは、
  領有している当事国が異議を唱えたら、領有できないからである。

  日本が先占を根拠に領有権を主張するのであれば、
1.『先占により領有する意思表示』が国際法上認められる方法で行われた事。
2.『強制などの外部的事情』が無かった事。
3.『異議申し立て』が無かった事の立証をしなければならない。

1.
  が無効な方法であれば、意思表示は実効支配によった事になるが、
  この場合、相手への意思の到達したとみなされる時期がかなり遅くなる。

2.
  は、強制力が働いている間の意思表示は無効であり、
  強制力の消滅後からの意思表示が有効となる。

3.
  強制力が働いている間の意思表示は無効である為、
  異議を唱えなくとも、『黙認』は成立しない。
  強制力消滅後の異議申し立ては有効であり、
  日本の先占は暫定的に無効となる。

  後は、韓国が領有していた根拠を立証すれば確定である。
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