竹島

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8月10日付の書簡 (2)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/03 09:58 投稿番号: [11532 / 18519]
  では、『遺棄』の成立要件を満たしているか確認しましょう。

5.1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。

  ↑の文言は、管轄下にあるという実効支配していたという説明であり、
  この文言だけでは、『国家資格で領有する意思を表示した』かどうか確定し得ません。
  次に、『黙認』が成立するには、『領有する意思』が他国に到達しなければなりません。
  『意思』を知らずに、『合意』はありえません。つまり、『黙認』も成立し得ないのです。
  『通告』をしていれば、『意思の到達』の立証は簡単なのですが、
  『通告』がなく、現地を『実効支配していただけ』の場合、
  他国に『領有する意思』が到達したとみなされる時期がかなり遅くなります。
  次に、『領有する意思』が到達した後、
  『黙認』の『任意性』が問題となります。
  『強制などの外部的事情の不存在』が立証されなければなりません。
  これも、『不存在』、つまり、無い事を証明する『悪魔の証明』にあたります。
  このため、『存在』を主張する側でいかなる外部的事情の存在を主張するのか特定させた上で,
  その不存在を『不存在』を主張する側に立証させるべきである。とされています。
  しかし、1.2.から導き出した7.には、
  『いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定させた』記述はありません。
  また、4.5.6.にも、『不存在』を主張する側が立証した記述もありません。

  つまり、
  6.の『この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません』

  という結論部に至る過程は、
  帰属を確定するだけの要件を満たしておらず、根拠とはなり得ないと考えられます。
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